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「簡易課税制度選択届出書」記載例と記入のポイントを解説

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簡易課税制度選択届出書とは

消費税の計算を簡便な方法で行う「簡易課税制度」を選択する場合に提出する届出書になります。

手続対象者

簡易課税を選択するには、基準期間の課税売上高が5,000万円以下という要件があります。

この要件を満たさない事業者が簡易課税制度選択届出を提出しても簡易課税は適用されませんので注意してください。

提出期間

この適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。

届出の入手方法

  • 最寄りの税務署に取りに行く
    最寄りの税務署に直接行き届出書を貰い記入しましょう。
  • 国税庁のホームページからダウンロードする
    PDFファイルが国税庁のホームページにありますので印刷して記入しましょう。
    国税庁ホームページ
  • 会計ソフトで電子申告する(おススメ)
    会計ソフトで申請届出書を作成して印刷してから郵送、もしくは電子申告をします。
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簡易課税制度選択届出書の記載例

画像をクリックすると拡大します

届出書の記入ポイント

納税・氏名・法人番号等を記入します。

個人の場合は、個人番号(マイナンバー)の記入は必要ありません。

適用開始課税期間

簡易課税を受けようとする期間の初日と末日を記入します。

①の基準期間

簡易課税を受けようとする期間の基準期間を記入します。
例えば平成30年1月1日から12月31日の年度分の申告で簡易課税を受けたい場合、ここには前々年どの28年1月1日から12月31日と記入します。

②の課税売上高

上の②で記入した期間の課税売上を記入します。
ここの売上高が5,000万円を超えている場合この届出を提出しても適用されませんので注意してください。

事業内容

現在行っている事業の内容を記入します。

事業区分

行っている事業の区分を1種から6種の中から当てはまるものを選んで記入します。

事業区分の簡易表を記載しておきますので参考にしてください。

区分該当事業
第一種卸売業
第二種小売業
第三種農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気ガス水道業
第四種1.2.3.5.6種以外の事業で具体的には飲食店業など
第五種運輸通信業、金融・保険業、サービス業
第六種不動産業

提出要件の確認

基本的に一番上のいいえにチェックを入れて終わりです。
以下のイ、ロ、ハに該当している場合この届出が適用されない場合があります。

簡易課税について詳しく知るならコチラの記事をご覧ください。

消費税のことを詳しく知るならコチラの記事をご覧ください

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