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売上1,000万円超えたら提出「消費税課税事業者届出書」記載例と記入の仕方

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課税事業者届出書とは

基準期間の売上高が1,000万円を超え消費税を納める必要のある「課税事業」になった場合に提出する届出の事です。

基準期間とは


基本的に前々年度の売上高の事を言います。
例えば29年度の申告で売上1,000万円を超えた場合は、31年度の申告から「課税事業者」になります。

提出時期

その年の売上が1,000万円を超えた段階、超えることが分かった段階で提出しましょう。

届出の入手方法

  • 最寄りの税務署に取りに行く
    最寄りの税務署に直接行き届出書を貰い記入しましょう。
  • 国税庁のホームページからダウンロードする
    PDFファイルが国税庁のホームページにありますので印刷して記入しましょう。
    国税庁ホームページ
  • 会計ソフトで電子申告する(おススメ)
    会計ソフトにで申請届出書を作成して印刷してから郵送、もしくは電子申告をします。
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課税事業者届出書の記載例

画像をクリックすると拡大します

課税事業者届出書の記入ポイント

納税地・氏名・個人番号等を記入する。

適用開始課税期間

消費税の課税事業者となる期間の初日と末日を記入します。
例えば個人事業者の場合、平成30年度の売上が1,000万円を超えたとするとここに記入するのは翌々年の「32年1月1日から平成32年12月31日」となります。

上記期間の基準期間

課税売上が1,000万円を超えた年度の期間の初日と末日を記入します。
例えば平成30年度に売上1,000万円を超えた場合、「30年1月1日から30年12月31日」と記入します。(法人の場合はその事業年度を記入します)

左記の総売上高

「上記期間の基準期間」の全ての売上高を記入します
初めてこの届出を提出する(初めて課税事業者になる)場合は、税込の売上を記入しましょう。
すでにこの基準期間で課税事業者の場合は、税抜売上を記入します。

基準期間で「課税事業者」であれば税抜きの売上で判定します。
「免税事業者」であれば税込みの売上で判定します。

左記の課税売上高

「上記期間の基準期間」の全ての売上高の内、課税売上のみを記入します。
例えば、保険の返戻金などは課税売上にはなりませんので除いた金額を記入します。

生年月日・事業内容を記入する。

個人の方は事業主の生年月日、法人であれば法人の設立年月日を記入しましょう。

事業年度・資本金の記入をする。

法人専用の欄ですので個人事業の方は記入しません。
法人であれば、会社の事業年度と資本金を記入します。

届出区分

基本的には何も記入しなくて問題ありません。
会社合併等で課税事業者に該当するようになった場合に当てはまるものに○をします。

消費税に関するおすすめの記事

消費税について詳しくはコチラ

簡易課税の届出の記載例はコチラ

 

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