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【危機】売上1,000万円以下の事業者|インボイス登録による弊害とは

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何かと話題の令和5年10月1日より開始予定の適格請求書発行事業者(インボイス)
このインボイスが始まるとどうなるのか、どのような人が損をすることになるのか概要に触れながら説明します。

インボイスとは何か?

国が定めた要件に沿った内容が記載されている請求書のことです。
この要件に沿ったインボイスを売り手が交付し、逆に買い手は交付を受けたインボイスを保存しておかなければならないのがこのインボイス制度のざっくりとした内容となっています。

インボイスで請求書の記載事項はどう変わる?

~令和5年9月まで
区分記載請求書の記載事項

区分記載請求書のイメージ
① 請求書発行者の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引の内容(軽減税率対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した料金(税込み)
⑤ 請求書受領者の氏名又は名称

【NEW】令和5年10月~
適格請求書(インボイス)の記載事項

適格請求書のイメージ
① 請求書発行者の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引の内容(軽減税率対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した料金(税抜又は税込)
⑤ 請求書受領者の氏名又は名称
⑥ インボイス登録番号
⑦ 税率ごとに区分した消費税額

従来の区分記載請求書と比べて大きく変わった点が二つあります。
一つは税率ごとに消費税のみを分けて表示しなければいけない点、もう一つがインボイス事業者の登録番号を記載しておかなければいけない点です。

このインボイス登録事業者というのが厄介な存在であり、小規模な個人事業主やフリーランスを悩ませる問題となっております。
次にその問題について触れていきます。

インボイス登録事業者になると不利になる事業主

次のような方はインボイスが始まることによって不利益を被る可能性が高いです。

年間売上1000万円以下の事業者

理由

  • インボイスの登録事業者になると免税事業者ではなくなる。
  • インボイスの登録事業者にならないと仕事を受けにくくなる可能性がある。
  • インボイスに登録すると課税事業者となる為、消費税の申告書等の作成を行い納税をしなくてはならなくなる。

個人の外注を多く使用する事業者

理由

  • インボイスに登録していない方への外注費の仕入税額控除が受けられなくなる。
  • 登録事業者、登録していない事業者の管理が煩雑になる。

それぞれの理由をもう少し掘り下げて確認していきます。

年間売上1000万円以下の事業者が不利になる理由

➀免税事業者で無くなる

初めのインボイスの記載事項で少し触れた通り「インボイスの登録番号」を取得して請求書に記載しなければなりません。
このインボイスの登録番号は税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」という書類を提出すれば課税事業者でも免税事業者でも登録番号を発行してもらうことが出来ます。

問題になるのはここからで、この登録番号を貰うために適格事業者としての登録を行うと売上が1000万円以下であっても課税事業者として見なされてしまいます。

つまり今まで免税事業者だからと確定申告や決算時に消費税を納めていなかった事業者はインボイスの登録をすることで納税の必要が発生してくることとなり、年間数十万円~の消費税を毎年納付する必要が出てきます。

②仕事が受けにくくなる可能性

消費税の納税が発生するならインボイスへは登録しない、という選択をする事業者の方もいらっしゃるかと思います。
そこで発生してくる問題が、仕事の受注がしにくくなるという点です。

何故かというとインボイスに登録していない事業者へ仕事を発注した際、買い手である取引先は消費税の計算時に未登録事業者の外注費分の消費税を計算上控除できなくなってしまうため「どうせなら登録事業者に仕事を頼んだ方が良いか」と考えになり結果仕事の受注に悪影響が出ると考えられます。

③消費税の申告及び納税が発生する

今まで免税であった人が登録を行い課税事業者となった場合、前述した通り消費税の納税が発生します。
消費税の納税額を確定させるには消費税の申告書を毎年作成しなければならず、税金に詳しくない方にとっては少々難易度の高いものとなっております。

自身で確定申告していた方は確定申告書にプラスして消費税の申告書の作成が必要となり年末の業務が大変になりますし、専門家に作成をお願いするにしても消費税の申告書の作成分の料金がかかってしまう可能性もあります。
消費税の納税だけでなくそういった別の負担も増えていくことが考えられます。

個人の外注を多く使用する事業者

➀仕入税額控除が受けられない

今までは、取引先の外注さんが免税事業者であるのか、課税事業者であるのか関係なく仕入税額控除の対象として消費税の計算を行うことが出来ました。インボイスが始まることで、免税事業者(未登録事業者)への外注費は仕入税額控除の対象ではなくなり、従来の外注費と同等の金額を支払いしているとその外注先への消費税額を丸々自社が負担することとなります。

②登録事業者と未登録事業者の管理

何処が登録していて何処が登録していないのかしっかりインボイスを保存して管理しなくてはなりません。
登録事業者へは今まで通り消費税込みでの支払いを行い、未登録事業者へは消費税分は支払わない等、個別の対応が必要となってきます。

まとめ

以上のようにインボイスが開始されることで起る弊害は多くあり、特に個人事業主やフリーランス等の小規模事業者やそういった方々と多く取引を行っている事業者への負担の増加は相当なものとなることが見込めます。

今後インボイスがどのようになるか分かりませんが、影響が起こりえる事業者は早めの対応が迫られています。

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