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最大40%!?税金の納付が遅れたときの加算税の種類と税率を解説

最大40%!?税金の納付が遅れたときの加算税の種類と税率を解説
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開業オンライン

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税金は、申告や納付を期日以内に行わなければ本来支払うべき税金に加えて加算税・延滞税を支払は無くてはいけません。
今回はその加算税の種類と税率をわかりやすくご紹介いたします。

加算税の種類と税率

申告や納税が期日に間に合わなかった時のペナルティー的な加算税ですが、要件ごとに4つの加算税があります。
それぞれ確認していきましょう。

  1. 過少申告加算税
  2. 無申告加算税
  3. 不納付加算税
  4. 重加算税

過少申告加算税

申告期限内に提出した申告書の納税額が過少であった場合に課せられる加算税です。

税率

修正によって新たに納めることとなった税金の10%が課せられます。
ただし、新たに納めることとなった税金が「50万円以上」もしくは「当初の納税額」いずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分に関しては15%の加算税が課せられます。

税務署から更正を受ける前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税は掛かりません。

無申告加算税

申告期限内に申告書を提出しなかった場合に課せられる加算税です。

税率

納付すべき税金の50万円以下までは15%、50万円を超える部分に関しては20%が課せられます。

税務署からの更正を受ける前に自主的に申告納税をすれば5%となります。
また、申告期日の一カ月以内に申告・納税をすること、過去5年内に無申告加算税、重加算税を課せられたことのない人は無申告加算税は不適用となります。

不納付加算税

源泉所得税を納付期限までに納めなかった場合に課せられる加算税です。

税率

納付すべき源泉所得税の10%が課せられます。

税務署から指摘を受ける前に自主的に納税をすれば5%となります。
また、不納付加算税が5,000円未満である、一カ月以内に納税かつ直前一年以内に支払いの遅延が無い場合は不納付加算税は免除となります。

重加算税

事実を仮想・隠ぺいして申告を行わなかった場合や過少な申告を行った場合に課せられる加算税です。
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税に変えて課税されます。

税率

過少申告加算税に代えて課税される場合は納付すべき税額の35%、不納付加算税に代えて課税される場合は納付すべき税額の35%、無申告加算税に代えて課税される場合は納付すべき税額の40%の加算税が課税されます。

不適用や軽減・免除の規定はありません。

加算税の一覧まとめ

種類要件税率
過少申告加算税自主的に修正申告免除
基本的な加算税10%
新たに納税する金額が50万円超もしくは当初の税額を超えている部分15%
無申告加算税期限後1カ月以内納税かつ5年以内に無申告加算税・重加算税に課せられたことが無い場合免除
自主的に修正申告5%
納税する金額が50万円以下15%
納税する金額が50万円超20%
不納付加算税不納付加算税が5,000円未満不適用
一カ月以内に納税かつ直前一カ月以内に遅延が無い場合免除
自主的に納付5%
税務署から指摘を受けて納付10%
重加算税過少申告加算税に代えて課せられる場合35%
不納付加算税に代えて課せられる場合35%
無申告加算税に代えて課せられる場合40%

 

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