コラム 確定申告

サラリーマンの副業は「事業所得」「雑所得」どちらが正しい?

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c最近では、自社の社員の副業を推奨する会社も増えてきており、副業に対する関心が高まってきています。

そんなサラリーマンの副業の確定申告は「事業所得」で申告するのか「雑所得」で申告するのか、はたまた申告をしなくてはいけないのか、そんな疑問を解説していきます。

申告が必要な副業収入はいくらから?

副業と言ってもその収入差は人により大きく違います。

毎月1万円を稼ぐ副業の人もいれば、毎月100万円以上稼いで本業の収入を超えてしまっているような人も中にはいることでしょう。
そんな千差万別の副業ワーカーの人達は全員、確定申告をして税金を納めなくてはいけないのでしょうか?

副業の所得が○○万円以上だと要申告

副業の収入は副業をしているすべての人が申告をしなくてはいけないわけでは無く、以下の要件に該当する場合は確定申告をする必要があります。

確定申告が必要な要件

  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

つまり、給与以外に副業の所得が20万円を超えている人は確定申告をする必要があります。

この副業申告の20万円基準は「所得 (売上-経費)」で判断されます。
副業の売上が年50万円あったとしても経費で30万円以上掛かっている場合は、申告の要件には該当しません。

所得20万円以下でも住民税の申告は必要

副業所得20万円を超えなければ申告不要なのは「所得税」つまり税務署に対する申告にのみ適用されるものです。
「住民税」に関しては、少額の所得であってもお住まいの市区町村への申告が必要になりますのでご注意ください。

住民税の申告に関してはコチラの記事もおすすめ
副業の所得20万円以下でも申告は必要です!その理由とは?

副業は事業所得?それとも雑所得?

事業所得で申告する場合、青色申告をすることで税制面で大きな特典を受けることができるため出来れば「事業所得」として申告をしたいところですがすべての副業を事業所得で申告することは出来ません。その理由とそれぞれの区別を確認していきましょう。

事業所得と雑所得に明確な線引きは無い

この条件を満たせば「事業所得」といった明確な判断基準は無く、その事業を総合的に見て判断されます。

以下、事業として認められるためのポイントを4つご紹介します。
事業所得として認められるには、これらのポイントを総合的に見て判断を行います。

事業所得と認められるための4つのポイント

ポイント①自分でリスクをとって営業活動をしているか

個人で事業活動を行うということはそれ相応の責任やリスクが必ず発生してきます。

事業資金を確保するには銀行から事業主の名義で借り入れを行いますし、毎月の資金繰りを考慮して支払いや入金の管理を行わなければ事業は成り立ちません。

仕入の代金は両親が立替て支払っている、事業資金は親戚から無利子かつ無期限で借りて営業をしている等、事業主として負うべき責任とリスクを負っていない場合は、事業性は否認されます。

ポイント②反復継続して事業を行っているか

スポットで一回限りで終わる事業や、開業したもののほとんど営業実績が無いような場合などは、反復継続性が無いため事業所得とは認められません。

ポイント③営利性・有償性のあるサービスを提供しているか

事業は営利目的で行われるものですので、利益の出ない無償のサービスや商品を提供しているだけでは事業所得とは認められません。

ポイント④客観的に見て事業をしていると判断できるか

サラリーマンが副業で休日にブログを書いて広告収入を得たり、商品のせどりを行い利益を得ている場合、あくまで本業があってこその片手間の副業であり事業とは認められない場合が多いでしょう。

副業が軌道に乗り、本業を短時間勤務に変更して副業に相応の時間と労力、それに対する対価を得るようになって初めて客観的に事業であると判断されるのではないでしょうか。

副業を事業所得とするのは難しい?

前述した通り、事業所得として申告をするには相応のポイントを抑えなくてはなりません。
正社員としての本業がある傍らに行う副業の場合、事業所得ではなく雑所得としてみなされる可能性が高いと思われます。

今現在副業を行っている方は、休日や隙間時間にに行っていた副業がどんどん軌道にのり、本業の収入を超えて本業以上に労力と時間を掛けなければならないようになってから事業所得として確定申告をするのが良いでしょう。

事業所得として申告するなら提出しておきたい書類

副業の規模も大きくなり事業であると胸を張って言えるようになった場合には、以下の書類の提出を忘れないでください。

青色申告承認申請書
事業所得として申告するなら必ず届出ておきたい書類です。
この申請書を提出しないとせっかくの事業所得での青色申告の特典を受けることが出来ません。

青色専従者の届出
青色申告の特典の一つである親族への給料の経費計上をできるようにするための書類です。
配偶者や両親等に仕事の手伝いをしてもらっている場合などは必ず提出しておきましょう。

青色申告について
青色申告のメリットやデメリットを解説しています。
青色申告についての知識を深めたい場合はご覧ください

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