青色申告承認申請書とは
青色申告を受ける人が提出する書類の事。
この書類を提出期限までに提出することで青色申告で申告することが出来る。
この申請書を提出していない場合は自動的に白色申告になりますので注意するようにしましょう。
青色申告について詳しく知りたい方は下の記事をご覧ください。
参考青色申告とは?メリット・デメリットを解説
個人事業を開業しようとする際に必ず悩みの種となるのが「青色申 ...
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対象となる人
事業所得、不動産所得、山林所得の生ずる事業を行っている人が対象となります。
基本的に事業としてお金を稼いでいる人は対象になると考えてください。
提出期限
青色申告を受けようとする年の何月何日に事業を開始したかで提出期限が異なりますので注意するようにしましょう。
提出期限
- その年の1月15日までに事業を開始した人
=3月15日までに提出 - その年の1月16日以降に事業を開始した人
=事業開始から2か月以内
青色申告承認申請書の記入例
青色申告承認申請書の記載箇所
納税地
基本的にここは自分の住所を記入します。(開業届に記載したものを同じ)
上記以外の住所…
住所地以外に事業所を借りている場合にはその住所を記入します。
氏名・生年月日・職業・屋号
職業欄には、自分の業種(事業内容)を記入するようにします。
屋号欄には、考えた屋号(お店の名前等)を記入するようにしてください。
※屋号は必須ではないので無い場合は空欄で構いません。
所得税の申告年度
ここには、青色申告を受けようとしている申告年度を記入してください。
例)平成30年度の確定申告で青色申告を受けようとする場合は「30」と記入。
事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
事業を行っている場所を記入する箇所になります。
個人宅で事業している場合はそこの名称と住所
店舗で販売しているような場合はその店舗の名称と住所
不動産所得の方はその不動産の名称と住所を記入します。
例)
事業所や店舗であれば「○○店」「○○本店・支店」など
不動産所得であれば「○○コーポ」「○○荘」など
事業所や不動産など複数ある場合はそのすべてを記載するようにします。
用紙に書ききれない場合、別紙に個別に記載しましょう。
所得の種類
自分の事業の種類に当てはまるものにチェックを入れます。
今までに青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめしたことの有無
以前に青色申告の取り消しを受けた、取りやめをした方は、その該当する通りにチェックをしてください。
初めて開業した方は(2)にチェックをしましょう。
※過去に青色申告の承認の取り消しを受けたことがある場合、その取消の通知を受けた日から1年以上経過していないと再度青色の承認を受けることは出来ません。
本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
事業開始年月日を記入しましょう。
基本的には開業日を記入すれば問題ありません。
上にも記載しましたが、1月16日以降に事業を始めた方は、事業開始から2か月以内にこの申請書を提出しなければいけません。
相続による事業継承の有無
相続で事業を継いだ方はその「相続を受けた日」「相続を受けた相手」を記入します。
簿記方式
青色申告65万円控除を受けようとしている人は「複式簿記」にチェックを入れます。
「簡易簿記」では10万円控除しか受けることが出来ません。
備付帳簿名
青色申告で作成する帳簿にチェックを入れます。
65万円控除を受けようとする方は、
「現金出納帳」「預金出納帳」「総勘定元帳」にチェックをいれて、他に作成帳簿があれば都度チェックをします。
10万円控除の方は、「現金出納帳」「預金出納帳」にチェックを入れて他にあればその都度チェックをします。
関与税理士
確定申告をお願いしているような税理士がいる場合記入します。
青色申告承認申請書の入手方法
- 税務署に置いてあるものを貰う
各税務署に直接取りに行き、手書きで記入します。 - 国税庁のホームページでダウンロードする
PDFファイルでダウンロード出来るようになっています。
ダウンロード後PDF上で入力出来るようになっているので必要事項を入力後に印刷します。もちろんPDFファイルを印刷してから手書きで記載しても問題ありません。
国税庁ホームページ:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続 - ウェブサービスを利用する(おススメ!)
開業に必要な書類を無料で一括作成できるサービスを利用して作成することも出来ます。
ウェブサービスで作成したものを税務署に提出してください。
開業に必要なそのほかの書類
開業する際に提出するその他の書類の記載例も掲載しておりますので是非ご参考に下さい。