「副業の所得は20万円を超えなければ申告は必要ない」
副業など給与以外の所得のある人は誰しも
一度は聞いたことはあるのではないでしょうか?
実はこの20万円の基準は半分は本当ですが半分は間違いです。
その理由を確認していきましょう。
所得20万円以下でも申告が必要?
年間の所得が20万円以下であれば税務署へ確定申告をする必要はありませんが
お住まいの地区へ住民税の申告が必要となります。
20万円以下であれば申告しなくても良いという情報は所得税のことだけで住民税は必要となります。
失念しやすいので注意するようにしましょう。
確定申告をしていても住民税の申告は必要?
確定申告書に記載された収入等の情報が税務署から各市区町村へ伝達される仕組みとなっており、所得税の確定申告書が住民税の申告の役割を兼ねているため所得税の確定申告をしている方は、別途住民税の申告をする必要はありません。
給与以外の所得のないサラリーマンも基本的には会社が本人に代わって申告を行っているため住民税の申告は必要ありません。
確定申告が必要なサラリーマンについて詳しくはコチラ
住民税の申告が必要になる人は、給与所得以外の事業所得、不動産所得のある人で確定申告をしていない人が対象となります。
小さな副業をしている給与所得者の方は20万円以下だから申告はしなくて良いと思われがちですが住民税の申告はしなくてはいけないことを忘れないでおきましょう。
住民税の申告だけをするには?
お住まいの各市区町村役場の税務課等で申告書を貰いましょう。
事前に申告に必要な書類をホームページ等で確認して用意してから行くとスムーズに事が進みます。
申告期間
所得税の申告期限と同じで毎年3月15日が期日となっています。
副収入が会社にばれたくない場合
最近では副業を推奨している企業も増えてきましたが、まだまだ副業禁止としている企業も少なくありません。
副業禁止の会社に勤めながらも給与以外の収入があり会社に知られてしまうのではとお悩みの方は以下の方法をお試しください。
会社にばれずに副業の収入を申告する方法
住民税の申告書は様式こそ各市区町村によって異なっていますが、必ず以下の図のような選択箇所があります。
この欄の「普通徴収(個人で納付します)」に〇を入れることで会社からの給与所得に係る住民税と副業の所得に係る住民税を分けて納付をすることができますので、会社にばれる可能性はぐっと少なくなります。