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株式会社と合同会社、税金に違いはある?その違いを解説

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会社の設立を考えたときの選択肢として最近「合同会社」という形態が増えてきました。
なぜ合同会社が増えてきているのかその理由や株式会社との違いなどをご紹介いたします。

合同会社とは?

会社の設立をするときの形態として現在は「株式会社」「合資会社」「合名会社」「合同会社」の4つの形態が認められています。

合同会社は、この4つの形態の中でも比較的最近作られた形態で、経営者と出資者が同じで、間接有限責任であるという特徴があります。

経営者と出資者が同じ?

株式会社の場合、会社の経営を行うのは出資者である株主ではなく、株主によって選ばれた取締役であり「経営をする人」と「出資をする人」が必ずしも同一の物とは限りません。(所有と経営の分離と言われる)

一方、合同会社の場合は出資者=経営者となります。

間接有限責任とは?

合同会社は、株式会社と同じで負債を抱えた場合であっても出資者は出資額以上の責任を負う必要はありません。

債権者の請求に対して、出資額以上の責任を負わなければならない無限責任と比べると、リスクが少なくなっています。(実務上は代表が代表者が保証となっている場合が多い)

合同会社と株式会社の違い

出資者と経営者が分かれていることは先ほど簡単に説明いたしましたが、この他の株式会社と合同会社の大きな違いを確認していきましょう。

合同会社の方が設立コストが圧倒的に安い

株式会社の設立コスト
登録免許税150,000円
定款の認証50,000円
印紙代40,000円~0円
合計240,000円~

※電子定款の場合、印紙代は掛かりません。

合同会社の設立コスト
登録免許税60,000円
定款の認証0円
印紙代0円
合計60,000円

株式会社と合同会社の大きな違いの一つに設立コストが挙げられます。
株式会社の設立であれば、公的な手続きにかかる金額だけでも最低20万円が必要となりますが、合同会社の場合は、最低登記に係る登録免許税6万円で設立することが可能です。

初めて会社を設立する人や設立時の経費を極力カットしたいと考えている人には大きなメリットとなります。

合同会社は利益の配分を自由に決めることができる

株式会社の場合、利益を株主に分配しなければなりません。
しかし合同会社の場合は、そもそも株式の制度自体が無いので比較的自由に社員の取り決めに応じて利益の分配を行うことができます。

合同会社は決算の公告義務が無い

株式会社の場合、年に1回は決算書の数字を公告しなくてはなりません。(誰にでも見られる状態にすること)
合同会社の場合、この公告義務が無いため手間も費用も掛かりません。

株式会社の場合でも、非上場企業の場合は公告を行わなくても罰則等は設けられていないため、非上場企業が公告を行うことは稀です。

税金や保険関係に違いはあるの?

結論から言えば、何も違いはありません。

法人に関係してくる大きな税金として「法人税」や「消費税」が挙げられますが、株式会社も合同会社も同じ税率で同じ制度で申告納付を行います。
また、経営上負担の大きなものとして「社会保険料」が挙げられますが、これも株式会社と同じく半分を会社で負担する制度となっています。

▼社会保険料について詳しくはコチラ

合同会社であることのデメリット

株式会社との大きな違いを確認してきて費用面など合同会社の設立メリットが強い感じがしますが、合同会社で設立することにデメリットはあるのでしょうか。

一番は信用性の問題

合同会社は比較的新しく作られた会社形態ですので、やはり一般的な認知度が低く株式会社と比べると信用性には劣ります。

決算の公告義務もないため大口の取引先の開拓などには少しネックとなる可能性があります。
また、従業員の雇用に関しても、合同会社を知らない人からは嫌厭される可能性があります。

上場することができない

株式会社は、上場することで多くの株式を発行し多額の資金を集めて大きく会社を発展させていくことができますが、合同会社にはそもそも株式の制度がありませんので上場することは出来ません。

将来的に上場したいと考えている場合は、会社形態を株式会社に変更する必要があります。

出資者同士の関係が経営に直接影響する

合同会社は、経営者=出資者となります。
創業時に出資した人数が複数いる場合、関係性が良好なうちは良いのですが関係が悪化した場合、メリットである柔軟な経営に大きな影響が起こりやすいです。

また、出資者が退職するような事になった場合は、出資金の払い戻しを行わなくてはならない場合もありますので、資本金が減少するリスクもあります。

合同会社のメリット・デメリットまとめ

デメリット

  • 信用性が株式会社に比べると低い
  • 上場することができない
  • 出資者同士の関係性が経営に影響する
  • 肩書が代表取締役ではなく代表社員になる

メリット

  • 安く手続きも簡単に設立可能
  • 決算の公告義務がない
  • 利益分配の自由度が高い
  • 経営に柔軟性を持たせられる

結局どちらで設立するのが良いのか

一概にどちらということは出来ませんが、多くの会社は設立時の経費というのは極力抑えたいものです。
合同会社であれば、設立費用も安く、手続きも簡単に済みますので、信用性や肩書は経営者の手腕でつかみ取ろうという勢いがあるのであれば、合同会社で設立をして会社が軌道に乗り、もっと大きな発展を望むのであれば株式会社に形態を変更するといった方法も考えられます。

 

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