『医療費控除』と言えば一般のサラリーマンにも比較的なじみ深い確定申告ではないでしょうか?
いざ医療費控除の申告をしようと思っても頭を悩ませるのが「どれが対象でどれが対象じゃないか」
この記事では医療費控除の対象となるものを細かくチェックして解説していきますので確定申告の参考にしてみてください。
医療費控除の概要
自分や生計一の配偶者や親族の医療費の支払いが一定金額を超えると受けることが出来る所得控除です。
控除対象になるものとならないもの
控除対象となる医療費
- 医師、歯科医師へ支払った治療・診療代金
- 治療、療養に必要な医薬品の購入代金
- 病院や診療所、介護老人保健施設、助産所等へ急患で運ばれた時にかかった代金や通院費等
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師への治療代金
- 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人(家政婦)による療養上の世話の代金
- 助産紙による分娩の介助
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の代金
- 介護保険制度のもとで提供される一定のサービスの自己負担額
- 診療・治療を受けるために直接必要な通院費用、医師等の送迎代、入院の際の部屋代・食事代、医療器具(コルセットなど)の購入代や賃借料
- 診療・治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入代
- 医師の発行したおむつ証明書のあるおむつ代
- 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
- 本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
- 特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
- バスや電車で通院した場合の交通費
対象にはならない医療費
- 健康診断や人間ドッグの費用
- 医師に対する謝礼金
- 治療とは関係のない健康促進や予防のための医薬品やサプリメント等
- 治療とは関係のないマッサージ等の費用
- 美容整形の手術費用
- 親族に支払う療養上の世話の費用
- 医師が治療の為必要と認めていない場合の眼鏡、コンタクトレンズの購入代
- かつらの購入代
- 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代などの交通費
対象となる医療費のポイント
基本的に、医師や歯科医師など専門家による治療や診療に直接関係のあるものは医療費控除の対象になります。
反対に治療や診療に直接関係のない健康促進や病気の予防のための費用は対象とはなりません。
医療費控除の対象に迷ったらまずは治療・診療に直接関係のあるものなのかを確認して間違いのない申告をするようにしましょう。