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【個人事業主必見】青色事業専従者給与の注意すべき5つのポイント

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個人事業をしている方で、青色で確定申告をしている人の特典である「青色事業専従者給与」はうまく活用できていますか?

親族への給与を経費にすることで所得を分散して節税につなげることができる当制度ですがその運用には注意していただきたいポイントがあります。

後々税務署から否認されるようなことが無いよう、注意点を抑えてしっかり運用していきましょう。

青色事業専従者とは?

次のいずれの要件にも該当する人のこと

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  • その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

青色事業専従者の注意点

① 青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること

専従者給与を経費として計上しようとする年の3月15日までに所轄の税務署に届出書を提出しなくては青色事業専従者給与の適用を受けることは出来ないので注意しましょう。

その年の1月16日以降に新たに事業を開始した人及び新たに専従者がいることとなった場合は、その事業開始日もしくは専従者がいることとなった日から2カ月以内が提出期限になります。

専従者給与の届出について詳しくは以下のリンクより

② 届出通りの給与の支給がされているかどうか

青色事業専従者給与の届出には、その支給日や支給額を記入する欄があります。

この届出に記入した金額を超えて給与の支払いをすると専従者給与は認められませんので注意しましょう。

③ 世間一般の給料と同じくらいの水準か

専従者の能力や業務内容と似た人の同業他社の給料水準と比べて明らかに高額な給料を支給すると、水準より高額とみなされた分は税務署から否認されてしまいますの注意しましょう。

給与水準の調べ方

同じ業務に従事している他の使用人を雇っている場合は、その使用人の能力や勤怠時間、給与を比較して決定する。

いない場合は、就職サイトや転職サイトで同規模の同じような求人の給料を何社か参考にして決めると良いでしょう

④ 事業に専ら従事しているのか

専ら従事しているという基準は明確に定義されていないのですが、青色申告者の行う事業をメインに従事しているかどうかが判断のポイントとなります。

他の会社にフルタイムで就労していて片手間や空き時間に妻が夫の事業の手伝いをしてるような場合や全日制の学生の子供が少し親の手伝いをしている場合などは、青色専従者に該当しないと否認される可能性があります

他の職業についていても短い期間、時間の就労で大半は事業に従事している場合や、学生であっても夜間学校で昼間は事業に専ら従事しているなどの場合は専従者給与であると判断しても良いでしょう。

 

メモ

勤務実態の証拠を残しておくために、タイムカード等を使って勤怠管理をしっかりしておくことをお勧めします。

⑤ 未払で計上は出来ません

青色専従者給与は、実際に給与を支給しなければ経費として認められません。
また、帳簿上は現金で支給したが実際には支給はしておらず事業主の借入金(事業主借)となっているような場合も、支給の事実が無いため経費とは認められません。

 

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