所得控除 確定申告

医療費控除の概要|明細書の記載例から確定申告書の記入の仕方

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医療費控除の概要

その年に支払った医療費が一定額を超えると受けられる所得控除です。

医療費控除を受けるための要件は?

医療費控除を受けるための要件は下記の2つです。

医療費控除の要件

  1. 自身と生計一の配偶者、親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。(未払いの医療費がある場合は、実際に支払った年の医療費控除の対象とします。)

[su_label type="info"]Point[/su_label]
生計一の配偶者やその他の親族の医療費も合わせて医療費控除を受けることができます。

いくらの控除を受けることができる?

医療費控除の控除額は下記の通り計算した金額(最高で200万円)となります。

支払った医療費の合計−保険金等の補てん金−10万円

保険金等の補てん金とは

生命保険などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などのことを指します。

[su_label type="warning"]注意[/su_label]
保険金等で補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額が限度となりますので引ききれない場合でもその他の医療費からは差し引きません。

控除を受ける年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%

医療費控除を計算してみる

東京総合病院250,000円
埼玉薬局22,000円
神奈川内科47,500円
千葉デイサービス35,000円
高額療養費の戻り
(東京総合病院に係るもの)
175,000円

医療費を病院ごとに集計したら上記の表の金額となった場合の医療費を計算してみましょう。

先ほど説明した医療費の計算式に当てはめると

医療費の合計354,500円−補てん金175,000円−100,000円=79,500円がこの例の医療費控除の金額となります。

セルフメディケーション税制って何?

病院に係った医療費ではなく、特定の一般医薬品等の購入費等が一定金額を超えた場合に受けられる控除です。
一般の医療費控除と併用はできずどちらか選択して適用することとなります。

セルフメディケーション税制について詳しくはコチラ

医療費控除を受ける方法

年末調整で控除を受ける方法

医療費控除は年末調整で受けることは出来ません。
確定申告をして控除を受けることとなります。

確定申告で控除を受ける方法

確定申告で控除を受けるには、医療費の領収書を元に医療費控除の明細書を作成して確定申告書と一緒に添付して税務署へ提出をします。

[su_label type="info"]Point[/su_label]
医療保険者が発行している医療費通知があれば上記の明細書を省略することができます。

医療費通知について詳しくはコチラ

医療費控除の明細書の記載例

クリックで拡大

[su_label type="info"]Point[/su_label]
医療を受けた人、病院・薬局等ごとに集計して記入しましょう。

確定申告書への記入のポイント

確定申告書B

手順

  1. 確定申告書の裏面(二表)の⑪の欄に医療費控除の明細書で集計した医療費の合計と保険などで補てんされる金額を記入します。
  2. 表面(一表)には、⑪の欄に医療費控除の明細書で計算した「G」の欄の金額を記入しましょう。

[su_label type="warning"]注意[/su_label]
国外居住者の配偶者特別控除を受ける場合には別途書類が必要となります。
詳しくはコチラをご覧ください

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医療費控除の気になることQ&A

女性
医療費を補てんする保険等の金額が確定申告の提出時までに確定していない場合はどうすればよいですか?
補てんされる保険金額の見込み額に基づいて計算をします。

後日補てん金の確定後に当初の見込み額と異なる場合には、正しい金額で修正申告もしくは更正の請求を提出することとなります。

男性

参照:国税庁「医療費控除」

医療費控除以外の所得控除について詳しくはコチラ

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