確定申告

【令和最新】2019年の確定申告期限と変更点

【令和最新】2019年の確定申告期限と変更点
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中小企業の経理担当者や個人事業主のお役立ち情報を掲載中です。 会計・税金・確定申告までわかりやすい情報をお届けします。

今年も確定申告の時期がやって参りましたが確定申告をする方は準備はいかがでしょうか?

まだ全然手を付けていないという方も、もう準備を始めているという方も、令和元年分の確定申告の起源や注意点・変更点など確認しておきましょう。

【2019年】確定申告の申告・納付期限はいつ?

2019年分の申告・納税期間は下記の通りとなっています。

確定申告の申告・納税期間

所得税及び復興特別所得税
2月17日㈪~3月16日㈪
※還付申告の場合は2月17日以前より受けつけ開始しています。

消費税及び地方消費税
2月17日㈪~3月31日㈫

税金の納付方法

  1. 納付書で現金払い
    金融機関・郵便局・税務署・コンビニ(30万円まで)で納付することが出来ます。
  2. インターネットで電子納税
  3. クレジットカードで納税
    クレジットカードで納付をする方法はコチラ
  4. 口座振替で納税
    口座振替で納付をする方法はコチラ 

銀行口座から引き落とされる振替納税をご利用の方の引き落とし日は、4月21日㈫となっております。
振替納税を利用するには事前に手続きが必要となっておりますので忘れないようにしましょう。

【2019】確定申告の変更点

令和元年分の確定申告の確定申告の変更点を確認しましょう。

一部添付書類が不要になりました

確定申告では申告書と一緒に源泉徴収票等いくつかの書類を添付して提出しなければなりませんでしたが、令和元年分の確定申告より以下の書類の添付が不要となりました。

添付が不要になった書類

  • 給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
  • オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  • 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書
  • 未成年者口座年間取引報告書
  • 特定割引債の償還金の支払通知書
  • 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細を記載した書類

 

原本の提出は不要となりましたが、確定申告書を作成する際にはこれらの書類の内容を記載する必要があります。
税務署で申告書を作成している方は、忘れずに持参するようにしましょう。

住宅借入金等特別控除が一部拡充されました

住宅の取得又は増改築等が特別特定取得に該当し、その住宅を令和元年10月1日以降に居住した場合で要件を満たすときには控除期間が10年から13年に延長されます。

特別特定取得とは
消費税10%で住宅の新築、取得又は増改築等をした場合のこと。

スマホで確定申告できる範囲が広がりました

令和元年より以下の申告であればスマホで申告することが出来ます
マーカーが引かれているものが令和元年に追加された点です

収入給与所得の全て
(年末調整済1か所、年末調整未済、2か所以上の勤務先からの収入
雑所得(年金収入、副業の収入など)
一時所得(生命保険の一時金など)
所得控除全ての所得控除
税額控除政党等寄附金特別控除
災害減免額
その他予定納税額
本年分で差し引く繰越損失額

スマホで申告をするには国税庁の確定申告書作成コーナーを通して作成・申告を行います。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

スマホで申告の適用範囲が拡大されたことで確定申告がぐっと身近になりました。
一般的なサラリーマンの確定申告であればスマホでカバーできると思いますのでぜひ利用してみてください。

【2019】スマホで確定申告をするための事前準備

令和元年度の確定申告よりスマホで確定申告できる適用範囲が拡大 ...

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参照:「令和元年分 確定申告特集」トップページ

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