所得税の確定申告をするとき、税務署への各種手続きをするときなどに必ず出てくる「住所地」「居所地」「事業所所在地」ですがこれらの違いはなんなのか、いったいどれを納税地とすればいいのか迷ったことはありませんか?
そんな3つの違いと納税地に関する基本を確認しましょう。
この記事のまとめ
- 住所地は生活の本拠
- 居所地はセカンドハウス
- 事業所在地は事務所の場所
- 納税地は一般的に住所地
住所地、居所地、事業所在地の違い
住所地とは
生活の本拠としている所の事です。客観的にみてそこを拠点として生活している所が住所地となります。
居所地とは
一般的に相当期間継続して居住しているものの、住所ほど密接でないところ
つまりそこで生活はするが生活の本拠とまでは至らない場所のことを居所地といいます。
セカンドハウスや毎週通っている別荘などが居所地と呼ばれます
事業所在地とは
生活の拠点としている住所地のほかに事務所として借りて仕事をしている所の事を言います。
納税地はどこのこと?
納税地は一般的に住所地となります。
国内に住所がある人はその住所地が納税地となります。
国内に住所地が無い場合
国内に居所地がある人はその居所地が納税地となります。
国内に居所地もない場合
ページ下部に納税地の判断手順を記載してますので興味があれば確認してみてください。
国内に住所地・居所地が無い場合の判断手順を見る
納税地の特例
一般的に納税地は本拠である住所地となりますが、届出書を提出することで以下のような変更することも可能です。
- 国内に住所以外の居所がある人は、住所地に変えて居所地を納税地することもできます。
- 国内に住所地、居所地に加えて事業所が別にある人は、住所地等に代えてその事業所所在地を納税地にすることもできます。
提出する届出書
納税地の特例を受ける場合は、本来の納税地(住所地)を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出します。
国内に住所地も居所地もない場合の納税地
国内に住所及び居所も有しないこととなった場合の納税地の判断手順
- 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
その事務所等の所在地- (1)以外の者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続き、又はその者に代わって居住している場合
その納税地とされていた住所又は居所- (1)及び(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が二つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)- (1)~(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所- (1)~(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
その者が選択した場所- (1)~(5)のいずれにも該当しない場合
所轄税務署の管轄区域内の場所引用:国税庁タックスアンサーNo.2029確定申告書の提出先(納税地)