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消費税の簡易課税を辞める「簡易課税制度選択不適用届出」の書き方

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簡易課税制度選択不適用届出書とは

消費税の簡易課税制度の適用を受けている方が簡易課税制度を辞めようとする場合に行う手続きです。

手続対象者

簡易課税制度の選択を辞めようとしている事業者

提出期間

この適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。

消費税の簡易課税制度は2年間は継続適用が定められています。
よって簡易課税を選択してから2年経過した後でないと本届出は提出は出来ません。

届出の入手方法

  • 最寄りの税務署に取りに行く
    最寄りの税務署に直接行き届出書を貰い記入しましょう。
  • 国税庁のホームページからダウンロードする
    PDFファイルが国税庁のホームページにありますので印刷して記入しましょう。
    国税庁ホームページ
  • 会計ソフトで電子申告する(おススメ)
    会計ソフトで申請届出書を作成して印刷してから郵送、もしくは電子申告をします。
    PC上で作成できるほか、電子申告をすれば持参・郵送する手間が省けます。

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簡易課税制度選択届出書の記載例・記入の仕方

画像をクリックすると拡大します

届出書の記入ポイント

 所轄の税務署名を記入します

自分の納税地を管轄する税務署を記入します。

 納税地や氏名、名称を記入します

税務署に納税地として届出ている場所を記入します。
納税地について詳しくはコチラ

 簡易課税を辞める期間の頭から末を①に記入します

記載例の場合、令和4年12月期の申告から簡易課税を辞めて本則で消費税の計算をすることとなります。

 ①の2年前の期間を記入します

記載例の場合、令和4年1月1日から令和4年12月31日が簡易課税を不適用とする期間なのでその2年前である
令和2年1月1日から令和2年12月31日と記入します。

 ②で記入した期間の課税売上を記入します

記載例の場合、令和2年1月1日から令和2年12月31日の課税売上を記入します。
課税売上は税抜の売上となります。

 簡易課税を始めた期間の初日を記入します

「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し適用開始された年度の初日を記入しましょう。
昔のことで初めの期間が定かでは無くなってしまっている場合は空欄にします。

 事業を廃止した場合には廃業の日付を記入します

廃業の場合、個人番号を記入する必要がありますので注意してください。

お疲れさまでした。
以上で「消費税の簡易課税選択不適用届出書」は完成です。

以下に簡易課税の関連記事・気になる情報を併せて載せておりますので是非ご覧ください。

簡易課税制度の気になるQ&A

女性
簡易課税の適用を受けていたのですが、今回消費税の納税義務者で無くなった旨の届出を提出しました。簡易課税制度の適用も今後取り消しとなりますか?
「簡易課税制度の届出」の効力は「納税義務者で無くなった旨の届出」の提出によっては失効しません。
翌期以降課税事業者に該当することとなっても改めて「簡易課税制度の届出」をする必要はなく、簡易課税の適用を受けることが可能です。
男性

参照:国税不服審判所 判例No.51‐731項

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