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【事業主必見】リスクの少ない節税方法「倒産防止共済」を解説!

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利益が出ることは喜ばしいことですが

その分支払う税金が高くなってしまうのが悩みどころですよね。

そんな時の節税方法として保険に加入するというのは一般的ですが
保険に加入するよりも節税に効果的な場合もある「倒産防止共済」というものはご存知でしょうか?

少しでも支払う税金を少なくしたいと考えている経営者の方に中小企業と個人事業主向けの節税のススメとして

今回はその「倒産防止共済」をご紹介したいと思います。

倒産防止共済とは?

中小企業基盤整備機構が行っている共済制度のことで正式には「経営セーフティ共済」と呼ばれるものです。

本来の目的は…

取引先が倒産した場合に中小企業の連鎖倒産や経営難を防ぐための制度です。

取引先が倒産等した場合に掛け金の10倍(最大8000万円)まで無担保・無保証で借りることができます。

取引先が夜逃げした場合は借入れを利用できませんので注意してください

加入できる人は?

加入出来るのは会社または個人の事業者で以下の要件を満たすものになります。

業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

法人のみならず個人事業者も加入することが可能です。

節税策として注目されるポイント

ポイント1:掛け金が全額損金(経費)として認められる

掛金を月額5,000円~20万円まで自由に選べてかつ増額・減額をすることも可能と自社の経営状態に合わせて利用することができます。

そしてなんといっても毎月の掛金が全額経費になるのがこの倒産防止共済の大きな節税ポイントになります。

生命保険等の保険商品ですと半分損金など全額が経費になる商品というものは滅多に無く、100万円を使っても節税の効果は50万円しかないパターンが多いですが。

倒産防止共済であれば100万円を使えば100万円分の節税効果を得ることができます。

ポイント2:高い返戻率

倒産防止共済は解約した時の返戻率も高いです。

たとえ自己都合で解約した場合であっても掛金を12か月以上納めていれば掛金の8割以上が戻り、0か月以上納めていれば掛金の全額が戻ってきます。

40か月は引きだせない経費になる定期預金と考えていただくとイメージが付きやすいかと思います。

ポイント3:掛金は前納することができる

掛金を1年分前払いすることも可能でその場合も全額損金になります。

毎月の掛け金の最大は20万円なので
前納できる金額は20万円×12か月=240万円となります。

決算で利益が出そうな時に1年間の前納をすれば最大240万円の利益を圧縮することができるので急な節税策として、とても便利な制度となっています。

前納する場合は、前納の書類が前納を希望する月の5日までに中小機構に届いていないといけません。 法人であれば決算月に、個人事業主であれば事業年度末に引き落とされるように気を付けて手続きを行うようにしましょう。

利用する際に気を付けなければいけない事

便利で節税効果も高い倒産防止共済ですが利用する際に気を付けなければいけないポイントをご紹介します。

ポイント1:解約返戻金は全額利益になる

40か月以上納めて全額返戻になるからと安易に解約すると戻ってきた金額が全額利益として計上されてせっかく節税として倒産防止共済を掛けてきた意味がなくなってしまいます。

解約する場合は、赤字が出ることが明らかな年や役員の退職金に合わせるなど出口戦略を練ることが重要になります。

ポイント2:資金繰りに影響する

当たり前のことですが倒産防止共済を使った節税はキャッシュの伴う節税方法になります。

返戻率100%になる40か月まで実質掛金が拘束されてしまいますので、前納をする場合や毎月の掛け金の金額は自社の資金繰りを見ながら調整するようにしてください。

倒産防止共済に加入する方法

加入するまでの流れ

基本的に銀行や信金等の金融機関が窓口となっている場合がほとんどですので
取引のある金融機関の担当者に「倒産防止共済に加入をしたい」旨を伝えれば手続きまで行ってもらえます。

他にも税理士を通して加入することもできます。
顧問契約している税理士がいれば相談してみましょう。

ステップ1:書類を用意する。

共通の必要書類(中小機構の様式)

  • 契約申込書
  • 掛金預金口座振替申込書
  • 重要事項確認兼反社会的勢力の排除に関する契約書

法人の必要書類(公的書類)

  • 商業登記簿謄本または登記事項証明書 提示書類
    法務局発行の日から3か月以内の原本が必要になります。
  • 法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む) 提示書類
    所轄税務署の受付印があるものを提出してください。
  •  法人税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」 提示書類
    確定申告書に記載された中間、確定の税額を納付したことを証する領収書で代えることもできます。

個人の必要書類(公的書類)

  • 所得税の確定申告書(直近の決算書・収支内訳書等の添付書類を含む) 提示書類
    所轄税務署の受付印があるものを提出してください。
  • 所得税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」 提示書類
    確定申告書に記載された予定、確定の税額を納付したことを証する領収書で代えることもできます。
  • 確定申告書を作成するときに使用した帳簿等(白色申告書の場合) 提示書類

ステップ2:書類へ記入

所定の書類に必要事項を記入してください。

ステップ3:窓口へ提出

中小機構と業務委託契約を結んでいる団体や金融機関の窓口で手続きを行います。

委託団体

  • 商工会
  • 商工会議所
  • 中小企業団体中央会
  • 中小企業の組合
  • 損保ジャパン日本興亜株式会社

金融機関

  • 都市銀行
  • 信託銀行
  • 地方銀行
  • 第二地方銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 商工組合中央金庫

ステップ4:中小機構からの書類を受け取る

約2か月後、中小機構から『共済契約締結証書』『加入者必携』が送られてきます。

『共済契約締結証書』は各種手続きに必要となりますので、大切に保管してください。

以上で倒産防止共済への加入手続きは終わりです。

節税効果が高く便利な制度になっていますので節税をお考えの際は是非ご検討ください。

参照:中小機構ホームページ‐経営セーフティ共済

この記事のまとめ

  • 取引先が倒産した場合に掛金の10倍で最大8,000万円まで無担保、無保証で借りることができる。
  • 中小企業者と個人事業者が加入でき、掛金全額が損金となるので節税効果が高い。
  • 40か月以上納めれば解約時全額返戻される。
  • 解約時は全額収入になるので出口戦略を練ることが重要。

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