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延滞税なし、無担保で国税を猶予する方法『納税猶予の特例』を解説

延滞税なし、無担保で国税を猶予する方法『納税猶予の特例』を解説
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新型コロナウイルスの影響で事業悪化している事業者の国税を延滞税なしで猶予される特例制度が創設されています。
現行の猶予制度と特例の猶予制度の違いとその要件を確認していきましょう。

現行の納税猶予の概要

新型コロナウイルの影響が拡大する前のもともとの延納制度の概要を確認していきましょう。

現行の猶予を受けるための要件

  • 一時の納税により、事業の継続・生活維持が困難な恐れがある。
    税金を支払うことで仕入れ先や給料の支払いが出来なくなるなど
  • 納税について誠実な意思。
    過去にしっかり税金を支払っている、納税の相談を積極的にしているなど
  • 納期限から6カ月以内に申請がある。
  • 猶予を受けようとする国税以外に滞納が無い。

以上の条件を満たしている場合に限って、「換価の猶予申請書」を税務署へ提出することで納税が猶予されます。

現行の猶予が認められると

  • 原則として1年間納税が猶予されます。
  • 通常年8.9%の延滞税が発生するところ、猶予が認められると年1.6%に延滞税が軽減されます。※¹

※¹令和2年中における延滞税の税率

特例の納税猶予の概要

今回新たに創設された「特例の猶予制度」は、収入が新型コロナウイルの影響により2割以上減少している場合に延滞税なし、無担保で1年間納税が猶予される制度となっております。

それではその要件等を確認していきましょう。

特例猶予を受けるための要件

以下の1及び2のいずれも満たす方

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において事業等にかかる収入が前年同月に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納税することが困難であること。

対象となる国税

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象となります。
すでに納期限が過ぎてしまっている国税においても遡って特例を適用することが可能です。

特例の納税猶予を申請する方法

「納税の猶予申請書」を所轄の税務署へ郵送もしくは電子申告で提出します。

納税の猶予申請書は国税庁のホームページに添付されていますのでダウンロードしてご使用ください。

用紙をダウンロードする

また納税の猶予申請書の記入方法やポイントの解説は下記のリンク先をご覧ください。

申請書の記入方法はコチラ

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