改正消費税の概要
2019年10月1日より消費税が改正されます。
改正消費税で押さえておきたいポイントは以下の4つです。
- 消費税が8%から10%に引き上げられます。
- 軽減税率制度、経過措置が導入されます。
- 10%と8%(軽減税率、経過措置)の複数税率を区分して経理処理をすることが必要となります。
- 税率ごとに区分して帳簿や請求書に記載する必要があります
-当初4年間「区分記載請求書等保存方式」
-その後「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
改正消費税の税率
標準税率は10%
消費税率………7.80%
地方消費税率…2.20%
軽減税率は8%
消費税率………6.24%
地方消費税率…1.76%
経過措置は8%
消費税率………6.30%
地方消費税率…1.70%
軽減税率と経過措置で同じ税率でもその内訳が異なります。
改正消費税のスケジュール
現在~
2019年10月1日(施行日)~
-消費税率が10%に引き上げられると同時に軽減税率制度が開始されます。
-ここから4年間は区分記載請求書等保存方式が採用されます。
2023年10月1日~
-インボイス制度が開始されます
次に軽減税率と経過措置の内容を確認していきましょう。
軽減税率と経過措置を知る
軽減税率制度とは…
飲食料品と新聞の消費税率を軽減する制度の事です。
軽減税率の対象となるもの
- 飲食料品(酒類と外食を除く)
- 新聞(週2回以上発行され定期購読契約に基づくもの)
以上が軽減税率の対象として8%の消費税据え置きとなります。
似ている内容でも8%と10%で税率が異なるケース
同じ飲食にしてもテイクアウトの場合は8%で店内で飲食する場合は10%など似ている内容でも税率が異なる場合があります。
軽減税率対象 8% | 標準税率対象 10% | |
テイクアウト・宅配 | ⇔ | 店内で飲食・ケータリング |
ミネラルウオーター | ⇔ | 水道水 |
エナジードリンク | ⇔ | 栄養ドリンク |
新聞 | ⇔ | コンビニ等で販売している新聞、雑誌、電子新聞 |
飲食料品の持ち帰り (コンビニのイートインコーナー) | ⇔ | 店内での飲食 (コンビニのイートインコーナー) |
一体資産(おもちゃ付きのお菓子等)
おもちゃ付きのお菓子や紅茶とティーカップのセット等、食品と食品以外の物が一体となって販売されているものは以下の条件に限り軽減税率の対象となります。
- 税抜価格が1万円以下
- 軽減税率対象の「飲食料品」の価格の占める割合が全体の2/3以上の場合、軽減税率の対象となります。
経過措置とは…?
2019年10月に消費税が10%に引き上げられた後も、旧税率がしばらく適用される(経過措置)取引があります。
経過措置が適用される取引の例
旅客運賃等
旅客運賃、映画・演劇、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金など、消費税が改正される前に入場料金等受領又は支払いをしたものについては旧税率が適用されます。
光熱費等
電気、ガス、水道、電話代金等の継続して対価を受けているサービスに関して、10月1日から10月31日に料金の支払いが確定するものは旧税率が適用されます。
請負工事等
工事請負契約(一定の要件に該当する測量、設計、ソフトウェア開発等の請負契約を含む)に基づく資産の譲渡は、2019年4月1日までの指定日までに締結した工事であれば完成引渡しが消費税改正後であっても旧税率が適用されます。