勤労学生控除の概要
主に学校に通いながらアルバイトなどで給与を受け取っている人を対象としている控除です。
適用できる範囲がかなり限られている為あまり馴染みないかもしれませんがうまく活用して節税しましょう。
控除の金額
27万円の控除を受けることができます。
控除を受けるための条件は?
勤労学生控除を受けるには、下記の3つの条件を満たさなくてはなりません。
条件①:給与所得などの勤労による所得がある。
勤労による所得なのでアルバイト等の給与が該当します。
株やFX等の売買益、パチンコや競馬の収益は該当しません。
条件②:合計所得が65万円以下(令和2年分以降は75万円)で、しかも①の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること。
アルバイト等の給与所得だけであれば年間130万円以下であれば所得65万円以下となります。
給与以外にフリマアプリやラインスタンプ販売等その他の所得が10万円以上ある場合はこの控除は適用できません。
条件③:特定の学校の学生、生徒であること。
特定の学校とは下記のいずれかの学校を言います。
- 学校教育法に規定する小、中学校、高等学校、大学、高等専門学校
- 国、地方公共団体、学校法人などが設置した専修学校又は一定の課程を履修させる各種学校
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの。
自分の通う学校が当てはまるかどうか分からないときは、学校の窓口に確認しましょう
勤労による所得の範囲は?
基本的には、給与所得や退職所得、事業所得、雑所得のことを指します。
譲渡所得や不動産所得、配当所得、一時所得は勤労による所得には該当しません。
明確な定義があるわけではないようですが、自分で汗水流して働いて得た収入以外は勤労所得の対象外となるとイメージしていただくと良いかと思います。
勤労所得控除を受ける方法
年末調整で控除を受ける方法
年末調整をする方は、毎年お勤めの会社から記入を求められる「扶養控除等申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して提出しましょう。
確定申告で控除を受ける方法
確定申告で控除を受けるには、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出します。
[su_label type="warning"]注意[/su_label]
勤労学生控除の条件③の1及び2に該当する専修学校、各種学校又は、職業訓練学校の生徒等の場合には、学校から証明書を交付してもらい確定申告書と一緒に提出します。
確定申告書への記入のポイント
確定申告書B | |
手順
- 確定申告書の裏面(第二表)の⑱~⑲の欄にある勤労学生控除にチェックをして在学している学校名等を記載しましょう。
- 勤労学生控除のみであれば表面(第一表)に27万円と記載します。
注意する点として裏面は⑱~⑲と区切られているのに対して、表面の欄は⑲~⑳となっております。
別途障害者控除や寡婦控除のある方は、控除額を合計する際に注意しましょう。
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参照:国税庁「勤労学生控除」