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誰を扶養にできる?気になる扶養控除を詳しく解説

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扶養控除の概要

扶養親族に該当するのは?範囲と要件

扶養親族として控除を受けるには下記の4つの要件を満たさなくてはなりません。

扶養親族の4要件

  1. 配偶者以外の親族、又は里子や市区町村長から養護を委託された老人。
    ※親族の範囲は6親等内の血族及び3親等内の姻族です。
  2. 納税者と生計一であること。
  3. 年間の合計所得が38万円以下であること。(令和2年分以降は48万円以下)
    ※給与以外収入が無い親族等であれば給与収入が103万円以下
  4. 青色申告事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていない人、又は白色申告事業専従者でないこと。

以上の要件をすべて満たしている人が扶養親族となります。

[su_label type="warning"]※注意点[/su_label]
上記の要件を満たしておりかつ16歳以上のものを控除対象扶養親族と言い、控除対象扶養親族が所得税の扶養控除対象となります。

6親等内の血族及び3親等内の姻族の範囲って誰まで?

[su_spoiler title="親族の範囲  ここをクリックすると一覧が表示されます。" style="fancy"][/su_spoiler]

控除はいくら受けることができる?

控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無によって以下の表の通りです。

区分控除額
控除対象扶養親族
(16歳以上)
38万円
特定扶養親族
(19歳以上23歳未満)
63万円
老人扶養親族
(70歳以上)
同居老親等以外48万円
同居老親等 ※158万円

[su_label type="warning"]※注意点[/su_label]
※1 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母、祖父母など)で普段同居をしている人のことを言います。

※2 病気の治療の為の入院によって別居している場合は、たとえその期間が1年以上の長期にわたる場合であっても同居に該当します。
ただし、老人ホーム等へ入所している場合は、その老人ホームが居所となるため同居には該当しません。

扶養控除を受ける方法

用意するものや添付書類はありませんが、控除の対象となるのかをしっかり見極める必要があります。

控除対象とならないものを控除して所得税の計算をすると後に税務署から修正のお尋ねが来ることとなりますので注意しましょう。

年末調整で控除を受ける方法

年末調整をする方は、毎年お勤めの会社から記入を求められる「給与所得者の扶養控除申告書」に扶養親族の情報を記入しましょう。

扶養控除申告書にしっかり記入をしていないと受けられる控除も受けることができなくなります、

「扶養控除申告書記入の仕方」詳しくはコチラ

確定申告で控除を受ける方法

確定申告で控除を受けるには、扶養親族と控除額を自分で調べて控除額を確定申告書に記入することで控除を受けることができます。

確定申告書への記入のポイント

確定申告書B

手順

  1. 確定申告書の裏面(第二表)の㉓に控除対象扶養親族の情報と控除額を記入して各控除額の合計を計算します。
  2. その合計額を表面(第一表)の㉓「扶養親族」の欄に転記します。
  3. 16歳未満の扶養親族は裏面の住民税の欄にその情報を記入しましょう。

[su_label type="warning"]※注意点[/su_label]
国外居住の親族の扶養控除を受けるには「親族関係書類」「送金関係書類」を確定申告書と一緒に提出しなければなりません。
詳しくはコチラを確認ください

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扶養控除の気になることQ&A

女性
生計を一するとは同居が要件とされていますか?
必ずしも同居を要件とするものではありません。

毎週の余暇は起居を共にしている、生活費、学費、療養費等を送金している場合は「生計を一する」ものとして取り扱われます。

男性
女性
子のある人と再婚した場合その子供は扶養控除の対象となりますか?
再婚相手の子は一親等の姻族に該当しますので、扶養親族の要件を満たしていれば扶養控除の対象となります。
男性

参照:国税庁「№1180扶養控除」

扶養控除以外の所得控除について詳しくはコチラ

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