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【新型コロナ】固定資産税の軽減・免除が決定しました!気になる申請方法を解説

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新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減った事業者にたいして様々な給付や税金等の軽減・免状が行われていますが、今回は「固定資産税・都市計画税の減免」についてご紹介いたします。

固定資産税・都市計画税の減免

この減免措置では、事業者が保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を収入の減少幅に応じて全額減免もしくは1/2とします。

減免の対象となるもの

事業用の家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額又は評価額の1.4%)

事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

東京23区は都税
それ以外は市町村税が対象となっています。

対象者・軽減率

対象者

個人及び法人の中小事業者・小規模事業者※¹で2020年2月~10月の任意の連続する3カ月の期間の事業収入※²の合計が前年同期比で30%以上減少している方が対象となります。

軽減率
2020年2月~10月の任意の連続する3カ月の期間の事業収入の前年同期比減少率減免率
前年同期比50%以上の減少全額減免
前年同期比30%以上50%未満の減少1/2減免

※¹中小企業者・小規模事業者とは…

  • 資本金の額又は、出資金の額が1億円以下の法人。
  • 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下。
  • 大企業から一定以上出資を受けている法人は非該当になります。

※²事業収入は売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益等を指します。
給付金や補助金などの営業外収益は当該事業収入には含まれません。

申告する方法


  • step.1

    税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に確認の依頼を申請します。


  • step.2

    認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらいます。


  • step.3

    対象設備の所在する各市町村に確認済みの申告書及び確認の際に用いた書類一式を提出します。


認定経営革新等支援機関等に確認依頼をする

以下の3つの確認を取ってもらいます。

  1. 中小事業者・小規模事業主であることの確認
    ‐申告書の誓約事項で「資本金・従業員数」「大企業との支配関係」「性風俗関連」の確認をします。
  2. 事業収入が減少していることの確認
    ‐2020年2月~10月までの連続する3カ月の期間の事業収入が前年同期比で30%以上減少していることを確認します。
  3. 特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認
    ‐特例の対象となる資産の事業専用部分を青色申告決算書、収支内訳書で確認します。

この際「当該軽減措置の申告書」「事業収入を証明する会計帳簿」「当該資産の事業割合を確認するための青色申告書・収支内訳書」等の書類が必要になります。
事前に、税理士・会計士等へどのような書類が必要か問い合わせることでスムーズに確認作業が完了します。

申告書は各所在の市町村WEBページから順次入手できるようになる予定となっています。

認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらいます

「申告対象者なのか」「事業収入は間違いなく減少しているか」「対象資産の事業割合は正しいか」などの確認が完了すると、税理士・会計士等から当該申告に必要な申告書を発行して貰えます。

各市町村に申告をします

先ほど確認してもらった申告書と確認の際に一緒に提出した書類一式を対象設備の管轄にある各市町村へ2021年1月末までに申告を行います。

2以上の市町村にまたがっている特殊な償却資産については、総務大臣又は道府県知事に申告する必要があります。

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