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確定申告で使った領収書は○○年間は保管してください

確定申告で使った領収書は○○年間は保管してください
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開業オンライン

中小企業の経理担当者や個人事業主のお役立ち情報を掲載中です。 会計・税金・確定申告までわかりやすい情報をお届けします。

保存期間と保存が必要なもの

個人事業主は、収入金額や必要経費などを記載した帳簿のほか、棚卸表、請求書、領収書などの書類一定期間保存しておかなければならないと決められています。

また、青色申告なのか白色申告なのかによって保存が必要なものと保存期間が変わりますので併せて確認しましょう。

青色申告の場合

帳簿類

保管期間 7年間

仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳
売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳など

書類

保管期間 7年間

決算関係書類
(損益計算書・貸借対照表・棚卸表など)

現預金関係書類
(領収書・小切手・預金通帳・借用証など)

保管期間 5年間

その他の取引に関する書類
(請求書・見積書・契約書・納品書・送り状など)

白色申告の場合

帳簿類

保管期間 7年間

収入金額や必要経費を記載した帳簿類

保管期間 5年間

業務に関して作成した上記以外の帳簿 

書類

保管期間 5年間

決算に関して作成した棚卸表やその他の書類

業務に関する請求書・納品書・送り状・領収書など

以下にまとめた表がありますのでご覧ください。

参考:国税庁ホームページ

事業をしているとどうしてもかさばり場所をとる帳簿や書類ですが一定期間は保存しなければいけないと決められています。

邪魔だからと安易に捨ててしまうと後に調査があった場合など面倒なことになる可能性も考えられますので決められた期間は保存するようにしましょう。

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