日常生活のマストアイテムと化しているスマートフォン。 ビジネスでも必須のツールで、会社が購入し従業員さんへ貸与しているケースも珍しくはありません。 ところで、会社が購入したスマートフォンは、資産計上または費用計上となりますが、資産計上した場合の耐用年数は何年になるのでしょうか。 スマートフォンを資産計上するか、費用計上するか 一台当たりの価格が10万円未満となるスマートフォンは、所得税法施行令第138条または法人税法施行令第133条により、無条件で全額を費用計上することが可能です。 また、10万円を超えて ...