保存期間と保存が必要なもの 個人事業主は、収入金額や必要経費などを記載した帳簿のほか、棚卸表、請求書、領収書などの書類を一定期間保存しておかなければならないと決められています。 また、青色申告なのか白色申告なのかによって保存が必要なものと保存期間が変わりますので併せて確認しましょう。 青色申告の場合 帳簿類 保管期間 7年間 書類 保管期間 7年間 保管期間 5年間 白色申告の場合 帳簿類 保管期間 7年間 保管期間 5年間 書類 保管期間 5年間 以下にまとめた表がありますのでご覧ください。 参考:国税 ...