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【令和最新版】記載例からわかる配偶者控除申告書の書き方

【令和最新版】記載例からわかる配偶者控除申告書の書き方
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給与所得の扶養控除申告書とは

[su_document url="http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r01_71_input.pdf" title="配偶者控除申告書"]

給与所得者がその年の配偶者控除配偶者特別控除を受けるための手続きです。

提出時期
その年の最後に給与の支払いを受ける前日までに提出します。

提出先
勤め先に提出しましょう。

年末調整のその他の書類「給与所得者の扶養控除申告」記載例と記入方法はコチラ

 

配偶者控除申告書の記載例と書き方

記載例:配偶者控除申告書

記入の手順とポイント

配偶者控除申告書は慣れない人にとって少し複雑となっています。
手順に沿って記入していけば書き終えられるよう下記にまとめましたのでご参考ください。

手順①氏名・生年月日他を記載する。

扶養控除申告書等と同じように自分の氏名等を記載します。

手順②自分の所得金額を計算する。

「合計所得金額の見積額の計算表」を用いて自分の所得金額を計算します。
収入が給与だけの方は、「給与所得欄」に今年の年収の見積額を記載します。
※12月の給料が出ていないから正確な数字が分からないといった場合でも11月までの給料と12月の大体の給料を見積もって年収を計算します。

給与以外にも収入源のある方はその年間見積もり額も記載します。

年収の見積を出した後はその収入額を元に所得額を計算します。
配偶者控除申告書の裏面に記載してある「3所得の区分」の【①給与所得】を参考に計算を行います。

所得金額の計算方法と例

計算方法
手順①:給与等の収入金額(ⓐ)に先ほど見積もった年収を当てはめます
手順②:その横に記載してある計算式の通りに計算をして所得を求めます。

計算例
収入金額の見積もりが5,550,000円の場合
555万円を表に当てはめると下から三番目の3,600,000円以上6,599,999円以下に当てはまります。
その横の計算式を見ると
「(ⓐ)÷4(千円未満切捨)=(★)⇒(★)×3.2−540,000=所得金額」と記載されていますのでその通りに計算してみます。

5,550,000÷4=1,387,000(千円未満切捨て)
1,387,000×3.2−540,000=3,898,400円

この3,898,400円が555万円という収入の所得金額となります。

手順③計算した所得金額を転記する。

手順②で計算した所得金額を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の欄に転記しましょう。(所得金額を計算した欄の2つ上の所)

そして、所得金額をもとに該当する判定結果にチェックをします。
「900万円以下(A)」「900万円超950万円以下(B)」「950万円超1,000万円以下(C)」のいずれかあてはまるものにチェックをしましょう。

判定結果のA~Cを右に記載しましょう。

例では3,898,400円なので900万円以下にチェックをしてAと記載しています。

手順④配偶者の氏名、生年月日他を記載する。

配偶者の氏名や生年月日、個人番号等を記載しましょう。
年齢が70歳以上であれば「老人控除対象配偶者」に〇を
一緒に暮らしていない非居住者であれば「非居住者である配偶者」に〇をつけます。

非居住者」「生計を一する事実」について詳しくはコチラを参照ください

手順⑤配偶者の所得金額を計算する。

「配偶者の合計所得金額(見積額)」の欄を使って所得金額を計算します。

手順②で自分の所得金額を計算した時と同じ要領で配偶者の所得も計算しましょう。

配偶者の年収の見積もりを出して裏面の表にその見積もり年収を当てはめて所得の計算を行います。
今回の例では年収も見積もりを850,000円としているので所得は200,000となっています。

手順⑥計算した配偶者の所得金額を転記する。

手順④で計算した配偶者の所得金額を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」に転記しましょう。(配偶者の所得計算をした欄の調度上)

そして、所得金額をもとに該当する判定結果にチェックをします。
「38万円以下かつ年齢70歳以上」「38万円以下かつ年齢70歳未満」「38万円超85万円以下」「85万円超123万円以下」のいずれか当てはまる判定結果にチェックをしましょう。

判定結果の①~④を右の欄に記載します。

今回の例では、200,000円かつ70歳未満なので②にチェックを入れます。

手順⑦控除額を計算する。

手順③で判定したA~C及び手順⑥で判定した①~④を一番下「控除額の計算」に当てはめて控除額を計算します。

今回の例では、Aと②という判定になっている為、それを表に当てはめると380,000円の配偶者控除ということが分かりますのでその金額を右側の「配偶者控除の額」の欄に380,000と記載しています。

配偶者の判定が④だった場合


配偶者の判定結果で④となっている場合少し手順が増えます。

自分の判定結果A~Cと配偶者の判定結果④からさらに8つの項目からそれぞれ選んで控除額を選択することとなります。

A~Cに対応する④の欄を見ると「85万円超90万円以下」というように8つに区分されています。
手順⑤で計算した配偶者の所得金額をここに当てはめて対応する箇所が控除額となります。

計算例
自分の判定がA、配偶者の判定が④かつ所得が120万円だった場合。

Aの横欄の縦④の欄の内「115万円超120万円以下」の60,000円が控除額となります。

以上で配偶者控除申告書の完成となります。
お疲れさまでした。

配偶者控除申告書の他にも扶養控除申告書の記入の仕方も解説しておりますので良ければご覧ください。

【令和2年保存版】記載例からわかる扶養控除申告書の書き方

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