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【令和2年保存版】記載例からわかる扶養控除申告書の書き方

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最新情報

令和3年度扶養控除申告書の申告書の記載例は別のページにございます。 最新の情報を知りたい方は以下のリンク先を覧ください。

●最新の情報はコチラ!!
【令和2年】もう迷わない年末調整の書類記載例完全網羅

毎年年末に近くなると職場から記入を求められる「扶養控除申告書 ...

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給与所得の扶養控除申告書とは

[su_document url="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r02_01_input.pdf"]

給与所得者がその年の扶養控除などの各控除を受けるために行う手続きのこと。
この申告書を提出しないと年末調整を受けることができないため自身で確定申告をすることとなります。

提出時期
その年の最初の給料の支払いを受ける前日までに提出します。

提出先
勤め先に提出しましょう。

扶養控除申告書の記載例と書き方

記載例:扶養控除申告書

扶養控除申告書の記載例

記入のポイント

氏名・生年月日・個人番号他

自分の氏名や住所、生年月日、配偶者の有無等を記入します。
※どうしても個人番号を記入したくない場合は勤め先にその旨を申告しましょう。

従たる給与についての扶養控除の申告書の提出

2か所以上の会社で働いており、他の勤め先に「従たる給与についての扶養控除申告書」を提出している場合のみ〇をつけます。
1つの会社にしか勤めていない人には関係ありません。

源泉控除対象配偶者

生計を一する配偶者の氏名等の属性及び所得の見積もりを記入します。

収入ではなく所得を記入する点に注意してください。

所得は額面から給与所得控除の額を引いた金額を記入することとなります。

良くわからない人は収入を記入して所得ではなく収入と注意書きをしておくことで会社側が処理してくれる場合もあります。

源泉控除対象配偶者の条件

  • 自身の所得が900万円以下
  • 生計一の配偶者の所得が95万円以下

当てはまらない場合は配偶者がいても記入の必要はありません。

控除対象扶養親族(16歳以上)

16歳以上の扶養親族を記入します。
年齢が19歳以上23歳未満の場合は「特定扶養親族」にチェックマークをします。
年齢が70歳以上の場合、直径尊属で同居していれば「同居老親等」に、それ以外であれば「その他」にチェックマークをします。

留学等で国内に住所を有せず、1年以上日本に住んでいない親族がいる場合は、「非居住者である親族」に〇をつけ「生計を一にする事実」にその親族に生活費等の送金額を記入します。

扶養とする配偶者又は親族が非居住者である場合「親族関係書類」

生計一を証明するため「送金関係書類」の別途添付が必要です。

親族・送金関係書類を詳しく見る

また、源泉控除対象配偶者と同様に収入ではなく所得を記入する点に注意しましょう

控除対象扶養親族の条件

  • 年齢が16歳以上
  • 扶養親族の所得が48万円以下

当てはまらない場合は親族がいても記入の必要はありません。

障害者、寡婦(かふ)、寡夫又は勤労学生

本人が障害者又は、同一生計の配偶者、同一生計の扶養親族のいずれかが障害者と認定されている場合はチェックをします。
[su_spoiler title="障害者の範囲" style="fancy"]

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者になります。

(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。

(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。

(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。

引用:国税庁ホームページ

[/su_spoiler]

本人が寡婦もしくは寡夫に該当する場合はチェックをします。

[su_spoiler title="寡婦・特別の寡婦の範囲" style="fancy"]

一般の寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。

(1) 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2) 扶養親族である子がいる人

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

引用:国税庁ホームページ

[/su_spoiler]

本人が勤労学生に該当する場合はチェックをします。

[su_spoiler title="勤労学生の範囲" style="fancy"]

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 給与所得などの勤労による所得があること

(2) 合計所得金額が65万円以下(令和2年分以降は75万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。

(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

ロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者(注1)により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程(注2)を履修させるもの

ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程(注2)を履修させるもの

以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

[/su_spoiler]

他の所得者が控除を受ける扶養親族等

扶養親族に該当する人を別の所得者の扶養親族をとして控除を受ける場合はその親族の氏名等を記入します。

16歳未満の扶養親族

扶養親族に該当する者のうち年齢が16歳未満の人の氏名等を記入します。
その人が国内に住所を有しない場合は「控除対象外国外扶養親族」にチェックを入れます。

単身児童扶養者

該当する場合はチェックをいれ、児童扶養手当証書の番号、氏名、その年の所得を記入してください。

以上で扶養控除申告書の完成です。お疲れさまでした。

併せて配偶者控除申告書の記載例も解説していますのでご覧ください。

【令和元年保存版】記載例からわかる配偶者控除申告書の書き方

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