日本年金機構から、厚生年金の標準報酬月額の上限が引き上げられるとお知らせが出ていましたがその内容を確認してみましょう。
そもそも標準報酬月額とは?
標準報酬月額は、その人の社会保険料を決定するための金額のことです。
基本的には、4月5月6月のお給料の金額の平均をとって決定します。
例えば…
4月=300,000円
5月=400,000円
6月=500,000円
のお給料の人がいた場合、その平均値は400,000円(報酬月額)になります。
これを『社会保険料額表』に当てはめると、標準報酬月額410,000円とわかります。
厚生年金の標準報酬月額の上限が引き上げ
令和2年8月までは、健康保険の上限が50等級139万円で厚生年金の上限が31等級620,000円でした。
今回の上限引き上げによって、健康保険はそのままのようですが厚生年金が1等級増えて32等級650,000円まで引き上げられると発表がありました。
社会保険料の負担額は年々増加する一方となっており、給料の金額(報酬月額)が月額635,000円以上の人は今までの厚生年金の負担額が毎月2,745円増加する予定となっています。
引用:日本年金機構ホームページ
ポイント
健康保険や厚生年金の標準報酬月額は、一定金額を超えるとそれ以上は上がらない仕組みとなっています。
つまり給料(報酬月額)が605,000円の人も1,000,000円の人も厚生年金の標準報酬月額が上限に達するので負担額は同じということになります。
新等級に該当する場合
今回、引き上げられる厚生年金の新等級に該当する被保険者のいる事業主には、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られてきます。
給料計算ソフトの設定等を忘れずに行うようにしましょう。
また、この等級引き上げに関して、事業主から変更届等の届出をする必要はありません。