令和2年度の年末調整より新しく様式が変わり「基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書」というものが加わりました
今回はその中で「所得金額調整控除申告書」についての記入を解説していきたいと思います。
配偶者控除等申告書を記入する人
年末調整で「所得金額調整控除」の適用を受ける方は、この欄の記入をして勤め先に提出しなければなりません。
所得金額調整控除を受けるための要件
その年の給与等の収入が850万円を超える給与所得者で下記のa~cのいずれかに該当する人が対象となります。
- 本人が特別障害者に該当する場合
- 年齢が23歳未満の扶養親族がいる場合
- 特別障害者の同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
この控除は配偶者控除や扶養控除とは異なり、いずれか一方のみに控除を適用するという制限が無いため、要件を満たす場合は夫婦双方に控除の適用を受けることが出来ます。
配偶者控除等申告書の記載例
要件欄にチェックを入れる
- あなた自身が特別障害者
- 同一生計配偶者が特別障害者
- 扶養親族が特別障害者
- 扶養親族が年齢23歳未満
上記の所得金額調整控除の該当する要件にチェックをします。
特別障害者の扶養親族と23歳未満の扶養親族がいる場合など、2つ以上の要件に該当している場合が、いずれか一方の要件にチェックをするだけで良いです。
要件に該当する扶養親族等の記入
☆扶養親族等
上記の要件項目で「同一生計配偶者が特別障害者」「扶養親族が特別障害者」「扶養親族が年齢23歳未満」の項目にチェックを入れた人は、チェックした要件に該当する配偶者又は扶養親族の記入をします。
★特別障害者に該当する事実
要件項目で「あなた自身が特別障害者」「同一生計配偶者が特別障害者」「扶養親族が特別障害者」の項目にチェックを入れた人は
「手帳の種類」「交付年月日」「障害の程度(等級など)」等の特別障害者に該当する事実を記入しましょう。
ここに記載した特別障害者が扶養控除申告書に記載している特別障害者と同一である場合は、「扶養控除申告書のとおり」と記入しても問題ありません。
以上で所得金額調整控除申告書の記入は終了です。
お疲れさまでした。
基礎控除申告書の記入がまだの方
配偶者控除等申告書の記入がまだの方
扶養控除申告書の記入がまだの方
以下の記事より続いて「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「扶養控除申告書」の記入に進みましょう。
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