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「任意の中間申告書を提出する旨の届出」記載例と書き方解説

「任意の中間申告書を提出する旨の届出」記載例と書き方解説
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ひとり起業ラボ編集部

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消費税の中間申告は基本的に前年の確定消費税が48万円を超えた場合に中間申告をしなくてはいけない制度ですが

前年48万円を超えていなくても自主的に中間申告を行うことが出来ます。
その手続きに必要な書類の概要と記載例から書き方まで解説します。

任意の中間申告書を提出する旨の届出とは

消費税の中間申告書は前年の確定消費税が48万円を超える事業者がその税額を基に中間申告をしなくてはいけない制度になります(詳しくは下記のリンクを参照してください)

http://kaigyouonline.com/kakuteisinkoku/shouhizei-yotei/

前年の消費税が48万円を超える人は義務になりますが48万円を超えない人は任意で中間申告をしても良いということになっています。

この届出を提出したにもかかわらず中間申告書の提出・納税を行わなかった場合、その期間の延滞税を課せられる可能性があります。

任意で消費税の中間申告をした方が良い人

確定申告時の消費税の支払いを分散させたい、もしくは分散させた方が良い人は任意で消費税の中間申告をすることをお勧めします。

例えば

  • 前年の確定消費税が45万円でぎりぎり中間申告の対象とならなかった場合前年と同じくらいの業績で中間申告をしないままですと次の確定申告で一括で45万円程度の消費税を支払わなければいけませんが中間で半分の22万円を前払いしておけば確定申告時の納付額は23万円になり1度の支出額を抑えることが出来ます。
  • 今年度に事業が急成長して売上が急上昇したような場合

    前年度は売上も多くなく、消費税の中間申告にも該当しない事業者が今年に入って急成長すると、中間申告の対象にはなっていませんが今年度の消費税額も急増することが予測できます。
    中間申告しないままでいると確定申告時の消費税の支払負担額が大きくなりすぎてしまうので任意の中間申告をして分散させた方が資金繰り的にも余裕を持つことが出来ます。

などなど…
確定申告時の消費税の支払額を分散させることが出来るというメリットがこの任意の消費税の中間申告にはあります。

任意の消費税の中間申告の届出の記載例と書き方

届出の記載例

画像をクリックすると拡大します

届出の記入の仕方とポイント

納税地・氏名等

納税地や氏名、個人の方はマイナンバー等、申請者の情報を記入します。

個人事業の方は、納税地や住所、代表者の住所など住所記入欄が3か所ありますが
自宅住所を納税地としている方は納税地を記入して後は同上でも問題ありません。

① 適用開始中間申告対象期間

この届出で任意の中間申告をしようとしている6か月の対象期間を記入します。

② 中間申告対象期間を含む課税期間

上記①の対象期間を含む課税期間を記入します。

③ 直前の課税期間

②で記入した課税期間の直前の課税期間を記入します。
基本的には前年度の事業年度を記入します。

④ ③の課税期間における確定消費税額

③で記入した課税期間で確定した消費税を記入します。
基本的には前年度の確定消費税額を記入します。

⑤ 月数按分

④で記入した消費税を按分計算します。

所得税にも予定納税があります!
下記のリンクから確認しておきましょう

http://kaigyouonline.com/kakuteisinkoku/shotokuzei-yotei/

 

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