多くの事業者にとって切っても切り離せない消費税ですが、税金を前払いしなければいけない予定納税という制度があるのはご存知でしょうか。
負担が大きくなりやすい消費税ですのでその内容をしっかり確認しておきましょう。
消費税の中間申告とは
前年度の確定消費税額(地方消費税額は含まない)が48万円を超える事業者は、消費税の中間納付をしなくてはならない制度になります。
この消費税の中間申告には、以下の2通りの方法があります。
- 「前年実績による中間申告」
- 「仮決算に基づく中間申告」
基本的には①の前年実績による中間申告を行うことになりますが、それぞれ簡単に内容を確認しておきましょう。
前年実績による中間申告
一般的に消費税の中間申告をする場合こちらの方法を用いります。
前年度に申告した消費税を基に中間申告額が計算されて所轄の税務署から「消費税の中間申告書」と「納付書」が届きます。
必要事項を記入して、申告書の提出と納付を行いますが、納付金額はあらかじめ記載されていますのでこちらで申告額の計算をするということはありません。
仮決算に基づく中間申告
前年に比べて業績等が大幅に悪化しているような場合に用いる方法です。
中間申告の対象期間で消費税の計算をして、その金額を基に改めて消費税の中間納付額を決定します。
確定申告時と同様の処理を行わなければいけないので手間がかかりますが、前年に比べて売上が大きく減少しているような場合、納付額を減らせる場合があるので資金繰りに効果的な方法となります。
仮決算に基づく中間申告は、必ず中間申告期限までに行うようにしましょう。
期限が過ぎると自動的に前年実績による中間申告の税額で決定します。
消費税額で中間申告期限・納付の回数が異なる
前年度の確定消費税の税額によって、今年度の消費税の中間申告の回数や納付額が異なりますので注意してください。
前年の消費税額が48万円超400万円以下の場合
- 申告・納付回数
年1回 - 納付額
前年度確定消費税の約半分 - 申告・納付期限
8月31日(振替納税利用の場合は9月27日)
前年の消費税額が400万円超4,800万円以下
- 申告・納付回数
年3回 - 納付額
前年度確定消費税の約4分の1を3回 - 申告・納付期限
1回目=5月31日(振替納税は6月26日)
2回目=8月31日(振替納税は9月27日)
3回目=11月30日(振替納税は12月27日)
前年の消費税額が4,800万円超
- 申告・納付回数
年11回 - 納付額
前年度の確定消費税額の約12分の1を11回 - 申告・納付期限
1回目から3回目=5月31日(振替納税は6月26日)
4回目=6月30日(7月26日)
5回目=7月31日(8月23日)
6回目=8月31日(9月27日)
7回目=9月30日(10月25日)
8回目=10月31日(11月26日)
9回目=11月30日(12月27日)
10回目=1月4日(1月29日)
11回目=1月31日(2月26日)
※期限が土曜日の場合、翌週の月曜日になります。
法人事業者に関しては決算月によって納付期限が変わります。
任意で中間申告することも出来る
消費税の中間申告は前年の確定消費税額が48万円を超える人がすると説明しましたが、48万円以下の人も任意で中間申告することが出来ます。
確定申告での確定税額を分散して支払いたい場合などに有効な方法です。
任意の中間申告をする場合は、「任意の中間申告書を提出する旨の届出」という届出旨類を税務署へ提出します。
届出の記載例や書き方など詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてみてください。
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