確定申告書・収支内訳書・青色決算書を記入箇所をブロックで分けでどのように記入すればいいのか解説している記事です。是非確定申告書の作成に参考にしてみてください。
確定申告の提出書類
確定申告の一般的な提出書類は
- 白色申告をする方は「収支内訳書」と「確定申告書B」
- 青色申告をする方は「青色決算書」と「確定申告書B」
をそれぞれ提出することになります。
その他に個々の申告状況に合わせて必要書類を追加して提出するようになります。
以下、確定申告の一般的な提出書類である「確定申告書B」「収支内訳書」「青色申告決算書」の記入ポイントを解説していきます。
確定申告書の提出書類を確認したい方は下記の記事を参考にしてください。
http://kaigyouonline.com/kakuteisinkoku/teishutushorui/
【白色・青色申告者共通】確定申告書Bの記入例とポイント
確定申告書Bの記入例
この確定申告書Bは青色申告の方も白色申告の方も同じ様式を使います。
表面 | 裏面 |
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確定申告書B第一表(表面)の記入ポイント
確定申告書Bの第一表(表面)の記入箇所は大きく次の図のように分けることが出来ます。
[box02 title="記入ポイント!"]
- 提出先する税務署名や申告年、住所や氏名などの申告する事業者の情報を記入します。
- 収入金額を記入します。
農業所得・不動産所得ではない一般の事業所得の方は、「事業の営業等」の欄に収入を記入します。ここの収入とは事業の場合は売上の金額、給料の場合は年収になります。 - 所得を記入します。
農業・不動産所得が無い一般の事業所得の方は、「事業の営業等」の欄に所得を記入します。ここの所得とは売上から各種経費を差し引いた金額(収支内訳書・青色決算書に記載する所得金額のこと)、給料の場合は給与所得控除後の金額になります。 - 各種控除を記入します。
誰でも基礎控除の380,000円は受けることが出来ますので忘れず記入しましょう。
その他の控除は個々の状況に合わせて記入します。 - 所得税の金額、復興特別所得税の金額を計算して記入します。
所得の合計額から所得控除の合計を引いた金額=課税される所得金額をもとに税金を計算します。 - その他の欄・延納の届出を記入をします。
青色申告特別控除や青色専従者給与の支払っている場合などその金額を記入します。 - 還付口座を記入します。
所得税支払う場合は記入する必要はありません。
払いすぎていた税金が戻ってくる場合には、振込を受ける口座を記入します。
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確定申告書B第二表(裏面)の記入ポイント
確定申告書Bの第一表(表面)の記入箇所は大きく次の図のように分けることが出来ます。
[box02 title="記入ポイント!"]
- 申告対象年度、事業者の住所や屋号・氏名を記入します。
- 源泉徴収されている所得を記入します。
給料や株式の配当などあらかじめ源泉徴収されている所得がある場合個別に記入します。 - 本業以外の雑所得を記入します。
例えば株式の配当や執筆依頼の報酬、生命保険の一時金など本業以外の雑所得があれば記入します。 - 各種特例を受けるときに記入します。
特例を受ける場合その条文(措法41の18の2など)を記入します。
住宅借入金特別控除に関しては居住開始年月日を記入します。 - 第一表で記入した各種控除の明細内訳を記入します。
例えば社会保険料控除の場合どんな社会保険にいくら支払ったのかなど個別に記入します。 - 専従者給与を支給している場合その詳細を記入します。
生計一の家族に支払う給料です、経費にする場合は事前に届出が必要ですので注意してください。 - 住民税や事業税に関する事を記入する欄です。
所得税の計算上は扶養にならない16歳未満の子供もここに記入して住民税の控除を受けます
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【白色申告者用】収支内訳書(一般用)の記入例とポイント
収支内訳書の記入例
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出典:国税庁ホームページ
収支内訳書(一般用)1ページ目の記入ポイント
収支内訳書(一般用)の記入箇所は大きく次の図のように分けることが出来ます。
[box02 title="記入ポイント!"]
- 申告対象年や住所、氏名など事業者の情報を記入します。
加入団体欄に関しては、各組合や協会等で申告書作成の指導・講習を受けた場合記入します。 - 売上と売上原価を記入します。
家事消費とは、事業用の商品を自分で消費したような場合(飲食店を経営していてお店で自分のご飯を作って食べたなど)通常販売額程度を売上として計上します。 - 経費を記入します。
科目ごとに分けて集計して記入します。
独自の科目を設定する場合は空欄に科目名を入れて金額を記入します。 - 売上から売上原価と経費を差し引いた金額(所得金額)を記入します。
専従者控除がある場合その金額も反映させます。 - 従業員の氏名や給料などの内訳を記入します。
従業員を雇っている場合に記入します。家族に対する(専従者)給与はこの欄には記入しません。 - 税理士や弁護士等に支払った報酬の金額を記入します。
- 事業専従者(家族従業員)を記入します。
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収支内訳書(一般用)2ページ目の記入ポイント
[box02 title="記入ポイント!"]
- 売上の内訳を記入します。
得意先や取引金額の大きい所から記入します。個別に書ききれない取引先の売上はまとめて上記以外の欄に記入します。 - 仕入の内訳を記入します。
売上同様、得意先や取引金額の大きいところを記入して他はまとめて記入します。 - 減価償却の対象となる物を買った場合ここに記入します。
10万円を超えるものは基本的に減価償却の対象となり一括では経費にならないと覚えておきましょう。 - 事務所や駐車場などの家賃の情報を記入します。
自宅兼事務所として使用しているような場合は、家賃の一部は経費にしないのでここに家賃総額の内幾らを経費にしたか記入します。 - 利息の支払いしている場合は記入します。
金融機関等から借り入れを行っているような場合、その借入額と利息の金額を記入します。必要経費算入額は家賃と同様です。 - 何か特別な事情があった場合は記入します。
例えば、「本年8月1日より事業を開業(廃止)した」など
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【青色申告者用】青色申告決算書(一般用)の記入例とポイント
青色申告決算書の記入例
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3ページ目 | 4ページ目 |
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出典:国税庁ホームページ
青色申告決算書(一般用)1ページ目の記入ポイント
青色申告決算書(一般用)の記入箇所は大きく次の図のように分けることが出来ます。
[box02 title="記入ポイント!"]
- 申告対象年、住所・氏名など事業者の情報を記入します。
- 売上金額と売上原価、差引金額を記入します。
仕入の無い商売や原価が無い商売の場合、売上原価は0になります。 - 経費を科目ごとにわけて記入します。
印字済みではない独自の科目を作る場合は空欄にその科目名と金額を記入します。 - 貸倒引当金と専従者給与の金額を記入します。
貸倒引当金の設定、専従者給与の支払いが無い場合空欄になります。 - 青色申告特別控除の金額を記入して所得金額を記入します。
青色申告特別控除は10万円か65万円です、自分が受けられる方を記入しましょう。
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青色申告決算書(一般用)2ページ目の記入ポイント
[box02 title="記入ポイント!"]
- 月別の売上と仕入の金額を記入します。
- 従業員の氏名や給料などの内訳を記入します。
従業員を雇っている場合記入します。専従者への給料はこの欄には記載しません。 - 専従者給与の内訳を記入します。
生計一の家族へ給料の支払いをした場合、氏名等の内訳を記入します。 - 貸倒引当金の繰入額の計算をします。
貸倒引当金とは売掛金などの債権が回収できない可能性を考慮して経費として計上するものです。 - 青色申告特別控除額と1ページの㊸の金額を記入します。
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青色申告決算書(一般用)3ページ目の記入ポイント
[box02 title="記入ポイント!"]
- 減価償却の対象となるものを購入した場合ここに記入します。
10万円を超えるものを購入した場合は基本的に減価償却の対象となり一括では経費にならないと覚えておきましょう。 - 金融機関以外から借入をしている場合その内訳を記入しましょう。
個人や会社など金融機関以外から借り入れをしている場合、その借入残高や支払利息を記入します。 - 事務所や店舗・駐車場などの地代家賃の情報を記入します。
自宅兼事務所として使用しているような場合は、家賃の一部は経費にしないのでここに家賃総額の内幾らを経費にしたか記入します。 - 税理士や弁護士に報酬等を支払った場合記入します。
税理士等の報酬は源泉が引かれている場合があります。請求書や領収書を見て確認するようにしましょう。 - 何か特別な事情があった場合は記入します。
例えば、「本年8月1日より事業を開業(廃止)した」など
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青色申告決算書(一般用)4ページ目の記入ポイント
[box02 title="記入ポイント!"]
- 現金や売掛金、固定資産などの資産の金額を記入します。
期首(個人なので基本は1月1日)の残高と期末(基本12月31日)の残高を記入します。 - 買掛金や借入金などの負債と元入金(会社で言う資本金)などの資本の金額を記入します。
資産と同様に期首と期末の残高を記入します。 - 製造業など原価計算を行う事業を営んでいる場合記入します。
製造原価の計算をしてでた数字㉖は1ページ目の③に転記をします。
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