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【青色申告】発生主義と現金主義その違いと記帳方法を解説!

【青色申告】発生主義と現金主義その違いと記帳方法を解説!
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開業オンライン

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青色申告の65万円控除を受ける際の条件として「現金主義による記帳では無いこと」という条件があります。

この現金主義とはいったいどういったものなのでしょうか、もう一つの方法である発生主義と実例を交えて比較しながら解説していきます。

発生主義、現金主義とは?

  • 現金主義とは
    収益を現金等が入金された時点で認識して計上し、費用を現金等を出金した時点で認識して計上する方法の事を言います。
  • 発生主義とは
    現金主義とは異なり「現金の入出金のタイミング」は関係なく、その「収入や支出をする必要性が事実として発生した時点」で収益と費用を認識して計上する方法の事を言います。

現金主義と発生主義の帳簿付けの違い

1つ例をとって両者の帳簿付けのタイミングの違いを確認してみましょう。

例)8月5日、A商店は得意先であるB社へ商品10万円分を販売し、代金は翌月の15日に指定口座へ振り込まれることとなっている。

現金主義の場合

現金主義の場合は簡単です。
「現金等の入出金があった時点で計上する」のが現金主義のポイントなので
実際に売上の代金が入金された9月15日に上記の仕訳を帳簿に記録します。

発生主義の場合

発生主義のポイントは「収入・支出が事実として発生した時点で認識・計上する」事なので

代金を貰っていなくても商品が売れた時点で収益の認識・計上を行います。

まず取引が発生した8月5日に売上という収益を認識・計上して相手科目にはまだ入金されていない売上を示す「売掛金」という科目で☝の仕訳を帳簿に記録します。

そして実際に代金が入金された9月15日に実際に入金があったことを示す☝の仕訳を帳簿付けします。

このように実際に取引があったと時と入出金のタイミングが異なる場合、仕訳が2回必要になるのが発生主義の特徴ともいえます。

商品を販売していて商品が売れたと同時にその代金を貰うような場合は、発生主義でも先ほどの例の現金主義と同じ帳簿付けを行うこととなります。

実際の取引があった日付と入出金のタイミングがずれる場合に限り「取引が発生した時」「お金が動いた時」と2回に分けて帳簿付けを行う点を抑えておきましょう。

現金主義は例外、基本は発生主義

現金主義と発生主義の違いをご説明しましたが

現金主義は例外の記帳方法となっています。

青色申告を行っている方も、白色申告を行っている方も基本的には「発生主義」による帳簿付けをすることが必要です。

現金主義による帳簿付けをするには
青色申告者でかつ条件を満たした場合でなくてはいけません。

現金主義を選ぶための条件とは?

現金主義による記帳を行うには下記の条件を満たしかつ「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」という届出を税務署へ提出します。

現金主義の条件

  • 青色申告者であること
  • 小規模事業者であること
    (前々年の所得が300万円以下の事業者)

これらの条件を満たした申告者が事前に届出を税務署へ提出することで現金主義による記帳が認められることとなります。

現金主義の届出を詳しく知りたい方はコチラ☞

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