源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは?
源泉所得税の納付が半年に1回になる納期の特例を受ける場合に提出する申請書です。
原則、従業員から預かった源泉所得税は、徴収した月の翌月10日が納付期限になっていますが
従業員の人数が10人未満であればこの申請書を提出することで納付を7月と1月の年2回にまとめて納付できるようになります。
源泉所得税の納付時期
- 原則
所得税を徴収した月(給料支給日)の翌月10日までに毎月納付 - 特例
1月から6月までに支払った給料から徴収した所得税をまとめて7月10日までに納付
7月から12月までに支払った給料から徴収した所得税をまとめて翌年1月20日までに納付
手続の対象となる人
納期の特例を受けようとする源泉徴収義務者で従業員が常時10人未満であるもの
従業員が10人になったからすぐに納期の特例が受けられなくなるわけではなく 常態的に従業員が10人以上になると特例を受けることが出来なくなります。
提出期限
特に定めはありません。(提出した月の翌々月に納付する分から適用されます)
6月に提出した場合8月納付分から適用されます。 6月支給分の給料の所得税は7月10日までに 7月支給分以降の給料の所得税は翌年1月20日に納めることになります。
納期の特定の承認に関する申請書の記載例
源泉所得税納期の特例の申請書の記載箇所
住所又は本店の所在地
給与支払事務所の届出に記載した住所を記入します。
(自宅住所もしくはその他の事業所・店舗等)
氏名又は名称
自分の名前、屋号がある場合は屋号を記入します。
法人番号
個人事業主は個人番号(マイナンバー)を記入します。
代表者氏名
自分の(事業主の)名前を記入します。
給与支払事務所等の所在地
基本的には空欄で構いませんが、
事業主の自宅住所もしくは店舗・事業所と給与支払事務所の所在地が違う場合は記入します。
申請日前6か月間の各月末の給与の支払いを受ける者の人員及び各月の支給金額
この納期の特例の申請書を提出する前6か月間に支払った給料があればその「支給人員」と「支給金額」を記入します。
6か月間も無い場合はあるだけの月数、一度も払っていない場合は空欄で構いません。
臨時のアルバイトを雇っていたような場合には「外」と書かれた横にそのアルバイトの分を記入して他の支給人員と支給金額とは別にして記入します。
7月に「納期の特例の申請書」を提出する場合。 1月から6月の給料の支給人員と支給金額を記入します。
現に国税の滞納があり又は…
基本的にここは空欄で構いません。
消費税や所得税などの税金をやむを得ない理由で滞納をしている人はここにその理由を記入します。
また、この申請書を提出する1年以内に以前した納期の特例の承認を取り消されたことがある場合その年月日も記入します。
源泉所得税の納期の特例申請書の入手方法
- 税務署に置いてあるものを貰う
各税務署に直接取りに行き、手書きで記入します。 - 国税庁のホームページでダウンロードする
PDFファイルでダウンロード出来るようになっています。
印刷してから手書きで記入して提出します。
国税庁ホームページ:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 - ウェブサービスを利用する(おススメ!)
開業に必要な書類を無料で一括作成できるサービスを利用して作成することも出来ます。
ウェブサービスで作成したものを税務署に提出してください。
開業に必要なその他の書類
開業する際に提出するその他の書類の記載例も掲載しておりますので是非ご参考に下さい。