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個人事業主が従業員を雇ったらやるべき事5選!

個人事業主が従業員を雇ったらやるべき事5選!
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開業オンライン

中小企業の経理担当者や個人事業主のお役立ち情報を掲載中です。 会計・税金・確定申告までわかりやすい情報をお届けします。

従業員を雇うときには様々な手続きをしなくてはいけないのはご存知でしょうか?

今後、従業員を雇入れようと思っている事業主の方へ従業員を雇入れたらするべきことをまとめましたのでご覧ください。

従業員を雇入れたらするべきこと5選!

 1.税務署に届け出を出しましょう!

届出書類の種類

給与支払事務所の開設届出書
記入の仕方はコチラ☞

源泉所得税の納期の特例申請書
記入の仕方はコチラ☞

【提出先】所轄の税務署へ提出します。

従業員を雇うと事業主は源泉徴収義務者となって従業員の給料から毎月源泉所得税を差引き税務署へ納付をしなくてはいけなくなります。

「給与支払事務所の開設届出書」

この書類を税務署へ提出することによって税務署が従業員がいることを把握して源泉所得税の納付書を送付してくれるようになります。

源泉所得税の納付書の記入の仕方はコチラ

源泉所得税の納期の特例の申請書」

この書類は、必ず提出しなければいけないというものでもありませんが提出しておくと事務処理が少し楽になる届出になります。

源泉所得税は原則、毎月従業員の給料から預かったものを翌月10日までに支払わなくてはなりません。
しかしこの納期の特例申請書を提出することによって1月から6月の分を7月に、7月から12月の分を翌年1月の年2回にまとめて納付しても良いこととなります。

毎月の納付が面倒くさい、仕事が忙しくて毎月の処理が負担だと感じる事業主はこの納期の特例も一緒に提出するようにしましょう。

 2.労災保険の手続きをしましょう!

届出書類の種類

保険関係成立届
記入の仕方はコチラ

概算保険料申告書

「提出先」所轄の労働基準監督署へ提出をします。

業務上の従業員のケガや事故などの万が一の保証の役割を持つのがこの労災保険です。

従業員を雇入れている事業主は、法人、個人関わらず加入しなくてはなりません。

基本的に「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」は同時に所轄の労働基準監督署へ提出することとなります。

3.雇用保険の手続きをしましょう!

届出書類の種類

雇用保険の事業所設置の届出

雇用保険被保険者資格取得届

「提出先」所轄の公共職業安定所(ハローワーク)

事業主の方は、従業員を雇用してから10日以内に雇用保険に加入しなければならない為、従業員を始めて雇い入れた場合「事業所設置届出」と「被保険者資格取得届」を公共職業安定所(ハローワーク)にて提出しなければなりません。

被保険者資格取得届出に関してはその後新しく従業員を雇入れるたびに提出することになります。

4.社会保険への加入手続きをしましょう!

届出書類の種類

新規適用届出 もしくは任意適用届出

「提出先」年金事務所もしくは各社会保険組合

法人の場合、社会保険への加入は必ず行わなければなりませんが、個人事業の場合、常時5人以上の従業員を雇入れている場合は加入しなければならないとされています。

ですので従業員が5人未満の個人事業主は、社会保険に加入しなくても問題ありません。

もちろん従業員が5人未満の事業所においても従業員の福利厚生の為等の理由で社会保険に加入することは可能です。その場合「任意適用届出」を提出することとなります。

5.住民税の特別徴収の届出をしよう!

届出書類の種類

特別徴収への切替届出書

「提出先」従業員の各市区町村

源泉所得税と同様に住民税も従業員の給料から差引いて事業主が代わりに納付を行う「特別徴収」を原則行うこととなります。

雇入れた人が住民税は自分で納付している(普通徴収している)という事であればその従業員の方の住んでいる市区町村に特別徴収への切替届出書を提出して特別徴収へ切り替える手続きをしましょう。

ただし、以下の要件に当てはまる場合、特別徴収をしなくても良いとされています。

要件

総従業員数が2人以下
他の事業所で特別徴収されている
給与が少なく税金が引けない
給与の支払いが不定期(毎月ない)
個人事業の事業専従者
退職者又は退職予定者

従業員を雇うと多くの手続きが必要となり大変ですが、それも雇い主としての重要な責務となりますので忘れず早めの手続きを心掛けるようにしましょう。

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