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個人事業主が100万円を貰う方法徹底解説『持続化給付金』

個人事業主が100万円を貰う方法徹底解説『持続化給付金』
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開業オンライン

中小企業の経理担当者や個人事業主のお役立ち情報を掲載中です。 会計・税金・確定申告までわかりやすい情報をお届けします。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経営に著しい影響を受けている個人事業主・フリーランスの方を対象とした給付金の支給が開始されることとなりました。
こういった給付金を最大限活用して困難を乗り越えていきましょう。
(4月15日現在、詳しい申請方法の発表はされていませんので発表があり次第更新いたします。)

持続化給付金の申請サイトがオープンいたしました。
詳しくはコチラをクリック

最大100万円が貰える『持続化給付金』とは?

新型コロナウイルスの感染拡大により、特に影響の出ている事業者に対して事業の下支え、再起の糧としていただくために事業全般に広く使える給付金が支給される制度となります。

いくら貰える?

法人企業の場合、最大200万円

個人事業の場合、最大100万円の支給を受けることが出来ます。

注意ポイント

上記の金額は最大で、正確には昨年1年間の売上からの減少分を上限とするとされています。

給付金の計算式

具体的に下記の計算式に沿って給付額の上限を計算します。

前年の総売上(事業収入)−(前年同月比▲50%の売上×12カ月)

給付額の計算シミュレーション

実際に例をとって給付金の計算をしてみましょう。

満額給付される例(法人)

前年の総売上は、1,800万円で昨年3月の売上は150万円だったが今年3月に新型コロナの影響で売上が75万円に減少してしまった場合。

前年の総売上(事業収入)=18,000,000円
前年同月比▲50%の売上×12か月=750,000円×12か月=9,000,000円

18,000,000円−9,000,000円=9,000,000円

法人の給付上限である200万円を超えて減少しているので200万円の給付を申請することが可能。

満額給付されない例(個人)

前年の総売上は、200万円で昨年3月の売上は30万円だったが今年3月に新型コロナの影響で売上が15万円に減少してしまった場合。

前年の総売上(事業収入)=2,000,000円
前年同月比▲50%の売上×12か月=150,000円×12か月=1,800,000円

2,000,000円−1,800,000円=200,000円

個人の給付上限である100万円を超えていないので、20万円の給付をすることが可能。

誰が対象になる?

持続化給付金の対象者

  • 売上が前年同月比でマイナス50%以上減少している者。
  • 資本金10億円以上の大企業を除いた、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とする。
  • 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象。

上記の通り、事業を営んでいる方は、大企業以外すべて対象となっています。

 

どこでどうやって申請をする?

WEB上での申請を基本として、必要に応じて完全予約制の窓口を設置するとされています。

準備するもの

法人の場合

  1. 通帳の写し
  2. 法人番号
  3. 2019年の確定申告書類の控え
  4. 減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人の場合

  1. 通帳の写し
  2. 本人確認書類
  3. 2019年の確定申告書類の控え
  4. 減収月の事業収入額を示した帳簿等

帳簿に関しては法人個人ともに様式は問われていません。
また、必要書類に関しては、変更・追加される可能性があります。

持続化給付金を貰うための豆知識

その①:前年同月比マイナス50%の月は選べる

この持続化給付金には『前年同月比売上マイナス50%』という要件が入っていますが、この50%の売上減少は2020年1月から2020年12月のうち2019年の同月と比較して50%以上減少したひと月を自分で選ぶことが出来ます。

例えば、3月は前年同月比40%、4月は前年同月比160%、5月は前年同月比50%と売上が推移していた場合でも3月もしくは5月どちか自分で選んで給付金の申請をすることが可能です。

その②:月ごとに売上の変動が大きい事業者は前年の売上が少ない月を給付対象として申請した方が良い

例えば、1年間の総売上は300万円の個人事業主で、1月と2月で100万円の売上をあげて残りの3月以降は毎月売上20万円で総売上300万円というような極端な変動がある場合、昨年の1月は50万円の売上、今年の1月は25万円の売上だったので給付金の申請をしようと思った場合。

減少分25万円×12か月=3,000,000円
昨年総売上3,000,000円−減少分3,000,000円=0円となり給付金の支給を受けることが出来なくなります。

これを、売上が20万円に落ち着いた後の3月に50%減少して申請を行った場合。

減少分10万円×12か月=1,200,000円
昨年総売上3,000,000円−減少分1,200,000円=1,800,000円となり個人では満額、法人でも180万円の支給対象となります。

極端な例ではありますが、月ごとの売上の変動が大きい事業者の方は、確認して申請を行うようにしましょう。

給付金の申請方法

この記事を執筆している4月15日現在、まだ正確な給付金の申請方法は公表されておりません。
公表され次第、申請する手順など当サイトでもご紹介させていただきますので続報をお待ちください。

持続化給付金の特設サイトが公開されています。
申請をする方、詳しく内容を確認したい方は下記のリンクから特設サイトをご覧ください。

給付金の内容に関するご質問、ご相談は中小企業 金融・給付金相談窓口へご連絡ください。

相談ダイヤル
0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)

持続化給付金特設サイトはコチラ

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