所得税の申告等の期限延長申請手続きとは
災害やその他のやむを得ない理由によって、申告、申請、届出、その他の書類を提出期限までに提出することが出来ない場合に、提出期限の延長の指定を受けるための手続き申請書です。
手続対象者
各申告、申請、届出、その他の書類の提出期限延長の指定を受けようとする方
提出期間
提出することが出来ない事となったやむを得ない理由がやんだ後相当の期限内(2か月程度)に提出します。
届出の入手方法
- 最寄りの税務署に取りに行く
最寄りの税務署に直接行き届出書を貰い記入しましょう。 - 国税庁のホームページからダウンロードする
PDFファイルが国税庁のホームページにありますので印刷して記入しましょう。
国税庁ホームページ - 会計ソフトで電子申告する(おススメ)
会計ソフトで申請届出書を作成して印刷してから郵送、もしくは電子申告をします。
PC上で作成できるほか、電子申告をすれば持参・郵送する手間が省けます。
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期限延長申請書の記載例と記入ポイント
期限延長申請書の記載例 |
1.期限延長を申請する申告等の種類
申告の種類
延長を受けようとする申告を具体的に記載しましょう。
○年分所得税の確定申告書など
法定期限
期限延長を受けようとする申告の法定期限を記載しましょう。
(所得税の申告書であれば3月15日など本来の申告期限です)
申請期限
この延長の指定を受けようとする期日を記載しましょう。
2.延長を申請する理由
災害や自分ではどうしようもなくやむを得ない事由があり、法定期限までに申告等が出来ない事となった事由の内容を具体的に記載しましょう。
具体例文
○年○月○日□□県で発生した地震災害によって、○年分の所得税の確定申告書を作成するためのデータに重大な破損が発生しその復旧に1か月程度の時間を有するため。
以下のような事由に該当する場合は、延長を受けられる場合があります。
延長が認められるケース
- 発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難な場合
- 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難な場合
- 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難な場合
- 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難な場合
- 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難な場合
延長を受けるには相応の理由が必要となります。
単に申告書の作成が間に合わないといった理由では延長は認められませんので注意するようにしましょう。