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【令和2年改正】基礎控除が一律ではなくなった?変更点の解説

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基礎控除の概要

基礎控除はだれでも受けられる?

扶養控除や配偶者控除など他の控除のように一定の要件に該当した場合に控除を受けられるものではなく、所得税の計算をする際に全員一律で控除を受けることができます。

令和2年分以降より個人の所得に応じて基礎控除の金額が変動するように改正されました。
一定の所得を超えると基礎控除も受けることができなくなりますので注意しましょう。

控除額はいくら?

基礎控除の金額は年齢や所得など関係なく一律で38万円の控除を受けることが可能でしたが、令和2年分より以下のように改正されます。

個人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

多くの人にとって控除額の変動は38万円から48万円に増額する改正となっておりますが。(給与所得控除が約10万円減額しているので変化なし)

高額所得者にとっては実質増税となります。

基礎控除を受ける方法

用意するものや添付書類等はありません。
令和2年分より所得に応じて控除額が変動するようになっていますのでその点は注意するようにしましょう。

年末調整で控除を受ける方法

お勤め先が計算してくれるので特に自分ですることはありません。

※経理担当者の方は、令和2年分の控除額の変動に気を付け計算するようにしてください

確定申告で控除を受ける方法

確定申告で控除を受けるには、基礎控除の欄に自分の所得に応じた控除額を記入するようにしましょう。

確定申告書への記入のポイント

確定申告書B

手順

  1. 確定申告書の「所得金額の合計⑨」の欄の金額を確認します。
  2. 上記の金額が2,400万円以下であれば48、2,400万円超2,450万円以下であれば32、2,450万円超2,500万円以下であれば16と記入し、2,500万円超であればなにも記入しません。

繰り返しとなりますが、基礎控除が変動するのは令和2年分よりとなります。
令和元年分においては所得に関係なく38と記入します。

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