【交際費】仕訳の概要と例
取引先との飲食代やゴルフ代、お中元やお歳暮、お見舞金やお祝金などの取引先等との円滑な関係を築くための支出に用いるのが接待交際費です
旅費交通費となる主な経費
- 得意先との飲食代金
- ゴルフプレー代金
- お歳暮・お中元等の贈答品代
- ご祝儀や弔慰金など
接待交際費の消費税の課税区分
飲食代やゴルフ代など基本的な接待交際費は課税対象となりますが、接待交際費となるものの中には非課税取引や不課税取引となるものが何点かありますので注意して確認するようにしましょう。
非課税取引となる接待交際費
商品券やビール券などを取引先に送るのは非課税取引となります。
お歳暮や、お中元で商品券等を送ることは多々あるかと思われますが、注意して仕分けするようにしましょう。
不課税取引となる接待交際費
得意先に現金で渡すご祝儀やお見舞金、弔慰金などが不課税取引となります。
非課税と不課税はどちらも消費税がかからないという点は一緒ですが、消費税の計算上の取り扱いが違います。
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【法人は注意】一人当たり5,000円を超える飲食代
取引先との飲食代は、その参加者の一人当たりの単価が5,000円を超えると「接待交際費」として処理しなければならず、5,000円以下であれば接待交際費ではなく会議費等の勘定科目を用いて税務上の制約を受けずに全額損金とすることができます。
なお、一人当たり5,000円以下の飲食代であることを証明するための書類として、以下の事項を記載したものを保存して置かなければなりません。
5,000円以下飲食代の証明事項
- 飲食のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- 飲食等に参加した者の数
- 当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
- その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
これらの事項をレシートや領収書の裏面や余白に記載して保管するようにしましょう。
年月日や店名・所在地はもともと、レシート等に記載されていると思われますので、一緒に食事をした取引先等の氏名、参加人数を記載するようにしましょう。
税込?税抜?
5,000円の判定基準は、税込経理方式であれば税込5,000円、税抜経理方式であれば税抜5,000円で判定します。
個人事業主の場合
個人事業主は、接待交際費の税務上の制約が無いため、法人ほど飲食費の区分等は気にする必要はありません。
通常必要である範囲であればいくら接待交際費を計上しても問題は無いのですが、その金額は事業主によっても違ってきますので交際の上限の妥当な金額は定められていません。
計上しすぎていないか心配、もし税務調査があった場合否認されないか心配という方は、一つの指針として毎年国税庁が発表している「会社標本調査」の交際費の支出額を参考にしてみてはいかがでしょうか。
調査範囲は法人ですが、どの程度の規模の法人がどれだけ交際費の支出があるのかわかるので自分の事業の交際費の目安に使うことができます。
仕訳の具体例
例題
6月30日に取引先である○○㈱のゴルフコンペに参加し、参加料8,000円は現金で支払った。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
6/30 | 接待交際費 | 8,000 | 現金 | 8,000 | ○○㈱ ゴルフコンペ参加費 |
例題②
12月2日に取引先である㈱××との打ち合わせを兼ねた飲食代50,000円を現金で支払った。
(参加人数10名の場合と2名の場合)
10名での打ち合わせの場合
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
12/2 | 会議費 | 50,000 | 現金 | 50,000 | ㈱×× 打合せ飲食代 10名@5,000円 |
2名での打ち合わせの場合
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
12/2 | 交際費 | 50,000 | 現金 | 50,000 | ㈱×× 打合せ飲食代 2名@25,000円 |
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