働いている人の報酬を給料として処理するのかそれとも外注費として処理すのかは税務調査でもよく問題になるポイントの1つとなります。
なぜ給料と外注の区分の違いが問題となるのかそのリスクと対策を確認していきましょう。
給与と外注費の区分がなぜ問題になる?
お給料として支給した場合…
その支給した金額に消費税は課税されません。
外注費として支給した場合…
その支給した金額に消費税が課税されます。
つまり、同じ30万円を支給した場合でも外注費として支給することで30万円分の消費税を節税することが出来ます。
会社や事業主にとって外注費と給与で同じ金額を支払うのであれば外注費で処理をして消費税の計算をした方が消費税の支払額が少なく済むため外注として処理する方がメリットがあると言えます。
このように外注費の場合、消費税の計算上の経費として扱うことが出来るので消費税の金額を大きく減らすことが出来ます。
決して外注費で処理することが悪いという事ではなく『本来給与として処理しなければいけないものを外注費として処理している』場合に問題が発生します。
外注費としていたものが給与と判断されると…
外注費としていた支払いが税務調査で給料と判断された場合、外注費の支払いとして引いていた消費税の追徴、次に源泉所得税の追徴のダブルパンチで痛い思いをすることとなります。
先ほども説明した通り、外注は消費税の計算上の経費となりますが給料の場合には消費税の計算上は経費にならない為、外注としてしていた分の消費税を納めなくてはなりません。
外注の場合は源泉所得税の徴収義務はありませんがこれが給料となるとその支払者に源泉徴収義務が発生します。
その支払に応じた源泉所得税を納めてくださいと2重で痛い思いをすることとなるため事業を行う上で外注と給与の区分は気を付けるべきポイントとなります。
外注と給与を判断する5つのポイント
外注と給与の区分に気を付けなければいけないことは解ってもその区分の線引きはとても曖昧でこれといった明確な線引きはされていません。
基本的に給与の場合は、雇用契約書に基づいて支払われる報酬であり外注費は、請負契約書に基づいて支払われる報酬であると言われます。
では請負契約書を結んで支払いをすれば良いのか?と思われると思いますがそれだけでは税務調査を乗り切るのは至難です。
実務上の以下のポイントを基に判断することとなっておりますので確認していきましょう。
実務上の外注費・給料の判断ポイント!
- 拘束性の有無(あれば給与、なければ外注)
その業務をするにあたって時間的、空間的な拘束があるかどうか - 指揮監督(あれば給与、なければ外注)
その業務をするにあたって事業者から指揮命令を受けるかどうか - 危険負担(あれば外注、なければ給与)
業務上の商品屋サービス等の完成品を引き渡す際に引き渡しが出来なければ報酬が貰えないかどうか - 材料や道具の供給(あれば給与、なければ外注)
業務に必要な道具や備品などが事業主から提供されているかどうか
この外注費と給料の問題税務調査の際につつかれやすいポイントとなりますので事業主の方は必ず自分のところはどうか、しっかり外注費であることを証明できるのか今一度チェックをしてみてはいかがでしょうか?