消費税の計算方法には、原則的な方法と簡便的な方法の2種類の方法があるのをご存知でしょうか?
今回は、その簡便な消費税な計算商法である「簡易課税」の概要と計算方法を分かりやすくご紹介します。
簡易課税制度とは
通常消費税の税額は、課税売上等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額=納付税額
といったように計算します。
簡単にいうと
預かった消費税-渡した消費税=残った支払う消費税
しかし、小規模な事業者など一定の条件を満たす場合は、その本来の原則的な方法によらず比較的簡便な方法で消費税の計算をしても良いですよと認められるのが簡易課税制度になります。
簡易課税制度を受ける条件
- その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下
- 簡易課税制度の適用を受ける旨の届出を事前に提出していること
以上の条件を満たす事業者は原則的な計算ではなく比較的簡便な方法である簡易課税を適用することが出来ます。
例えば個人事業主の場合
2018年度の消費税の計算を簡易課税で行いたい場合は、2016年度の課税売上高が5,000万円以下でかつ2017年12月末までに「簡易課税選択届出書」を税務署に提出しておかなければいけません。
簡易課税の計算方法
簡易課税では次のように消費税納税額を計算します
課税売上等に係る消費税額-(課税売上等に係る消費税額×業種毎に定められた一定の割合)=納付税額という計算式で計算します。
簡単にいうと
預かった消費税×業種ごとに決められた一定の割合(みなし仕入率)=支払う税額
簡易課税のポイントは、原則課税の計算に合った「課税仕入等に係る消費税額(渡した税金)」を集計する必要が無いということです。
自分が請求している消費税の掛かる売上(課税売上)さえ解ればあとは定められている割合(みなし仕入れ率)を基に計算をすれば良いので本則課税に比べて簡単に納付税額を算出することが出来ます。
業種毎に定められた一定の割合(みなし仕入率)と説明しましたが、次のように定められています。
簡易課税の事業区分
事業区分 | みなし仕入率 | 業種 |
第一種事業 | 90% | 卸売業 |
第二種事業 | 80% | 小売業 |
第三種事業 | 70% | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 ※1 |
第四種事業 | 60% | 第1.2.3.5.6種事業以外の事業で具体的には飲食店業 |
第五種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業、第一種から第三種事業に該当するものは除く) |
第六種事業 | 40% | 不動産業 |
※1 2019年10月1日を含む課税期間からは、農業、林業、漁業の内、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る事業区分が第三種から第二種に変更されます。
小売販売をしている人であれば第二種事業、飲食店をしている人は第四種事業と自身の事業に当てはまる区分を選びその区分のみなし仕入れ率を用いて消費税の計算をします。
複数の事業を行っている場合
飲食店と他のサービス業など、2つ以上の事業を行っている場合、
原則はその事業区分ごとに課税売上を分けて集計して計算しなければなりませんが一定の条件を満たす場合1つの事業区分の割合を用いて計算しても良いとされています。
2種以上の事業を営む場合
その2種の事業の内1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占めている場合、その75%以上を占める1種類の割合のみを用いて消費税額の計算をすることが出来ます。
3種以上の事業を営む場合
その3種以上の事業の内特定の2種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占めている場合、その2種類の事業のみなし仕入れ率の高い方の事業に関してはその割合を適用してみなし仕入れ率が低い方の事業の割合を他の事業に適用することが出来ます。
2種類以上の事業を営む事業者が課税売上ごとに事業区分をしていない場合、その区分されていない部分に関してはその部分の事業の一番低いみなし仕入率が適用されます。
この場合、消費税額は高く計算されますので、必ず事業ごとに区分を行うようにしましょう。
簡易課税の税額計算シミュレーション
実際に例を用いてどのように計算するのか確認してみましょう。
・雑貨を仕入れてネットや店舗で販売する小売業を経営するAさんの場合
事業区分:第二種事業(みなし仕入れ率80%)
課税売上高=15,336,000 円
消費税額=1,136,000円
1,136,000-(1,136,000×0.8)=227,200
消費税納税額は227,200円
・雑貨の販売と飲食店を経営するBさんの場合
事業区分:第二種事業(80%)と第四種事業(60%)
課税売上高=27,691,200円(内17,999,280円は雑貨販売、9,691,920円は飲食店の売上)
消費税額=雑貨販売分1,333,280円 飲食店分717,920円
特例の判定=雑貨販売の売上の割合が全体の65%と特例には当てはまらない為、事業区分ごとのみなし仕入れ率を使う
(1)1,333,280-(1,333,280×0.8)=266,656(第二種事業分)
(2)717,920-(717,920×0.6)=287,168(第四種事業分)
(1)+(2)=553,800(100円以下切り捨て)
消費税納税額は553,800円
・不動産業と卸売業の2つの事業を営むC社の場合
事業区分:第一種事業(90%)と第六種事業(40%)
課税売上=45,684,000(内35,176,680円は不動産、10,507,320円は卸売)
消費税額=不動産分2,605,680円 卸売分778,320円
特例の判定=不動産の売上が全体の77%なので特例で計算することが出来る。
特例を用いて計算した場合
3,384,000-(3,384,000×0.4)=2,030,400円
特例を用いないで計算した場合
(1)2,605,680-(2,605,680×0.4)=1,563,408
(2)778,320-(778,320×0.9)=77,832
(1)+(2)=1,641,240円
結果、特例を使わない方が納税額が40万円近く安くなるのでこの場合は一般的な計算で算出した1,641,200を納付税額とします。
ここのポイント
- みなし仕入れ率が低い業種が課税売上の75%を占める場合、特例の計算方法を使用しても税額は高くなります。
- 実際に簡易課税で概算するときは、課税売上の消費税額を出してその業種区分に従った数字を乗ずれば計算できます。
(第一種であれば0.1第二種であれば0.2第三種であれば0.3等を消費税額に乗じます)
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