「予定納税の通知が届いたけど、何これ?」「なぜ税金を前払いする必要があるの?」
そんな疑問を抱くフリーランスや個人事業主の方は少なくありません。確定申告の後にさらに税金の支払いが来ると驚く方も多いでしょう。
所得税の予定納税とは、一定の所得がある個人事業主やフリーランスが、次の確定申告の前に税金を前払いする制度です。この記事では、予定納税の意味から対象者、金額の計算方法、支払いスケジュール、そして賢い対策までをステップバイステップで解説します。
所得税の予定納税とは?
税金の"前払い制度"とは?
予定納税とは、前年の所得税額を基準に、今年分の所得税をあらかじめ前払いする仕組みです。
簡単に言えば:
- 前年に15万円以上の所得税(+復興特別所得税)を納めた場合
- 「今年も同程度の所得が発生するだろう」と想定
- 年の途中で前払いさせる制度
これは国の税収を平準化するための仕組みであり、納税者の利便性よりも国の財政運営上の理由から導入されています。
通知が届く理由
6月頃に税務署から届く「予定納税額の通知書」。これは、あなたが前年の確定申告で予定納税の対象条件を満たしたことを意味します。突然の請求書ではなく、法律に基づいた正式な手続きです。
通知書には以下の情報が記載されています:
- 前年の確定所得税額
- 今年の予定納税額
- 第1期・第2期の納付額
- 納付期限
- 納付書
予定納税の対象になる条件
予定納税の対象となるのは、以下の条件を満たす方です:
基本条件
- 前年の所得税と復興特別所得税の合計額が15万円以上
- 給与所得のみ(源泉徴収済)の人は基本的に対象外
- 所得税額が高い=それだけ利益があったという証明
対象になりやすい人
- フリーランス・個人事業主で事業が軌道に乗っている人
- 年間300万円以上の利益を上げている場合が多い
- 特に専門職(IT、デザイン、コンサルなど)
- 副業で所得が伸びた人
- 本業とは別に副業収入がある場合
- 給与所得以外に事業所得や雑所得がある場合
- 不動産所得や雑所得が多い人
- 不動産オーナー
- 投資収入が多い人
15万円という基準額は、所得に換算すると事業所得のみの場合、年間300〜400万円程度の利益がある方が目安となります(経費率や他の控除によって変動)。
予定納税の支払いスケジュール
予定納税は年2回に分けて納付します。正確には3回目の精算が確定申告時に行われます。
回数 | 納期限 | 金額(目安) |
---|---|---|
第1期 | 7月31日 | 前年の納税額の1/3 |
第2期 | 11月30日 | 前年の納税額の1/3 |
確定申告時 | 翌年3月15日 | 残りの精算(多く払いすぎていれば還付) |
重要なポイント:
- 納期限が土日祝日の場合は翌営業日が期限
- 2025年の第1期納付期限は7月31日(木)
- 2025年の第2期納付期限は12月1日(月)※11/30が日曜のため
納付方法・書類について
納付書について
- 通常は6月中旬〜下旬に納付書が届く
- 納付書には第1期と第2期の2枚が同封されている
- 紛失した場合は税務署で再発行可能(電話での事前連絡がスムーズ)
- e-Taxを利用している場合はオンラインでも確認可能
納付方法の選択肢
予定納税の支払い方法は複数あります:
- 金融機関・コンビニでの納付
- 最も一般的な方法
- 納付書を持参して窓口で支払い
- コンビニは30万円以下の場合のみ利用可
- クレジットカード納付
- 国税庁の「国税クレジットカードお支払いサイト」から手続き
- 決済手数料が別途かかる(税額により変動、例:1万円の場合約200円)
- e-Tax経由のオンライン納付
- ダイレクト納付(事前登録が必要)
- インターネットバンキング
- モバイルバンキング
- 会計ソフトの活用
- マネーフォワードの納税スケジューラーで管理も効率的
- 納税額の予測・管理が一元化できる
予定納税を支払わないとどうなる?
予定納税は義務です。支払わないと以下のリスクがあります:
ペナルティ
- 延滞税が発生
- 年率7.3%または14.6%相当(※利率は変動する可能性あり)
- 納期限の翌日から発生し、日割り計算される
- 督促状の送付
- 納期限から約1ヶ月後に届く
- これを無視すると差押え等の滞納処分の対象になる可能性も
重要な注意点
- 予定納税の通知が届いているにもかかわらず納付しないと、「納税を怠った」と見なされる
- 「知らなかった」は理由にならない
- 資金繰りが厳しい場合は、減額申請や納税相談を早めに行うことが大切
予定納税の減額申請という選択肢
「今年は売上が減りそう」「経費が増える予定」という場合は、予定納税の減額申請が可能です。
減額申請の概要
- 「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出
- 申請期限:
- 第1期分 → 7月15日まで
- 第2期分のみ → 11月15日まで
- 提出方法:
- 書面で税務署に提出
- e-Taxでの電子申請も可能
減額申請が認められる条件
以下のケースで申請が可能です:
- 今年の所得が前年より減少する見込み
- 売上減少
- 取引先の減少
- 休業期間がある
- 経費が増加する見込み
- 設備投資
- 人材採用
- 事務所移転など
- 控除額が増える見込み
- 医療費控除の対象となる支出
- 扶養家族の増加
- 住宅ローン控除の開始
申請の判断基準:今年の予想所得税額が、前年比で「30%以上減少」かつ「予定納税基準額を下回る」場合に認められます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 去年は儲かったけど、今年は下がりそう。支払わなきゃダメ?
減額申請を検討しましょう。今年の所得が大幅に減少する見込みがある場合、申請すれば納税額を減らせる可能性があります。
Q2. 納付書を無くしました。どうすれば?
税務署で再発行が可能です。電話で事前連絡してから窓口に行くとスムーズです。e-Taxユーザーはオンラインでも納付情報を確認できます。
Q3. 副業でも予定納税の対象になる?
はい、給与所得以外の所得(事業所得・雑所得など)の合計で所得税額が15万円を超える場合は対象になります。副業でも利益が出ていれば注意が必要です。
Q4. 予定納税を支払うために借入れた方がいい?
資金繰りのために安易に借入れするのはおすすめしません。まずは減額申請や税務署での納税相談を検討しましょう。
Q5. 予定納税を支払わなくても確定申告時に精算すればいいのでは?
予定納税は法律上の義務です。支払わないと延滞税が発生し、最終的には差押えなどの強制執行の対象になる可能性もあります。
まとめ|予定納税は制度を知れば怖くない
予定納税は突然の出費に見えるかもしれませんが、実際は「後から払うはずの税金を前倒しして払うだけ」の制度です。
賢い対応のポイント
- 税金の管理は早めに始める
- 売上の20〜30%程度を税金用に貯めておく習慣をつける
- 事業用と税金用の口座を分けて管理する
- 減額申請を積極的に活用
- 所得減少が見込まれる場合は必ず検討
- 必要書類を早めに準備
- 会計ソフトで税額シミュレーション
- 納税額を可視化して心理的な負担を減らす
- 計画的な資金管理ができる
予定納税制度を理解し、適切に対応することで、突然の税金請求に慌てることなく、計画的な事業運営が可能になります。
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