はじめに
「自分はまだ売上が少ないから消費税は関係ない」
多くのフリーランスや個人事業主がそう考えていますが、2023年10月に始まったインボイス制度により状況は大きく変わりました。売上規模が小さくても、取引先によっては対応が必要になるケースが増えています。
この記事では、消費税のしくみや課税対象、免税と課税の違い、そしてインボイス制度の影響まで、フリーランス・個人事業主の方が知っておくべき情報を基礎からわかりやすく解説します。
消費税とは?何に対してかかる税金なのか
消費税の基本
消費税は、私たちが日常的に商品やサービスを購入する際に支払う税金です。2023年現在、税率は10%(うち消費税7.8%、地方消費税2.2%)です。
消費税のしくみ
- 消費者:商品・サービスの対価に消費税を上乗せして支払う
- 事業者:消費者から預かった消費税から、仕入れ時に支払った消費税を差し引いて納税
- 国・地方自治体:事業者から納められた消費税を受け取る
誰が納めるのか?
- 最終的な負担者は消費者
- 私たちが商品やサービスを購入する際に支払っている
- 事業者は消費者から「預かった」消費税を国に納める立場
- 事業者の役割
- 消費者から預かった消費税(売上に係る消費税)から
- 仕入れ時に支払った消費税(仕入れに係る消費税)を引き
- 差額を国に納める
軽減税率について
- 飲食料品(酒類・外食を除く)と定期購読の新聞は8%(消費税6.24%、地方消費税1.76%)
- その他のものは10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)
- 異なる税率の商品を取り扱う場合は区分経理が必要
消費税を納める義務がある人は?
消費税を納める義務があるかどうかは、「課税事業者」か「免税事業者」かによって決まります。
課税事業者とは?
次の条件に当てはまる場合、「課税事業者」として消費税の納税義務が発生します:
- 基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円を超える
- 例:2025年の課税判定には、2023年(1月〜12月)の売上が基準
- 基準期間がない1年目・2年目は原則として免税事業者(例外あり)
- 特定期間(前年の前半)の課税売上高が1,000万円を超える
- 特定期間とは、前年の1月1日から6月30日までの期間
- この期間の売上が1,000万円を超えると、翌年は課税事業者になる
- 事業者が「課税事業者選択届出書」を提出した場合
- 1,000万円以下でも自ら選んで課税事業者になることが可能
免税事業者とは?
以下の場合は「免税事業者」として、消費税の納税義務がありません:
- 基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下
- 事業開始1年目・2年目(原則)
- 特定期間(前年1月〜6月)の課税売上高が1,000万円以下
注意点:新規開業の場合
新規開業時、資本金が1,000万円以上の法人は、設立1年目から課税事業者になります。個人事業主の場合は開業1年目・2年目は原則として免税事業者です。
インボイス制度で変わったこと(2023年10月〜)
2023年10月から導入された「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」は、消費税の仕組みを大きく変えました。
適格請求書(インボイス)とは?
インボイスとは、消費税の仕入税額控除の要件として保存が必要な請求書等のことで、具体的には以下の内容を満たす必要があります:
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(商品名や数量等)
- 税率ごとに区分した対価の額および適用税率
- 消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス発行できるのは誰?
- 適格請求書発行事業者(登録事業者)のみ
- 登録申請は税務署に対して行う
- 登録番号(T+法人番号または個人番号13桁)が付与される
- 免税事業者は登録できない(登録すると課税事業者になる)
登録しないとどうなる?
- 免税事業者のままだと
- 取引先(課税事業者)がインボイスを受け取れない
- 取引先は仕入税額控除ができず、その分のコスト増となる
- 結果として「取引先から値引き要請を受ける」「取引先を失う」リスクも
- 経過措置(2029年9月まで)
- 2023年10月〜2026年9月:仕入税額の80%を控除可能
- 2026年10月〜2029年9月:仕入税額の50%を控除可能
- 2029年10月以降:控除できなくなる
インボイス登録するかどうかの判断ポイント
取引先 | 登録の必要性 |
---|---|
消費者(BtoC中心) | 低い |
免税事業者 | 低い |
課税事業者(BtoB中心) | 高い |
消費税の納税方法とスケジュール
納税のタイミング
- 原則:年1回(確定申告と同時期、個人は3月31日まで、法人は事業年度終了後2ヶ月以内)
- 中間申告:前年の消費税額が一定以上の場合、年に複数回納税が必要
- 年税額400万円超:年3回(中間申告2回+確定申告)
- 年税額48万円超400万円以下:年2回(中間申告1回+確定申告)
納税の計算方法
1. 原則課税方式(本則課税方式)
最も基本的な計算方法で、以下の式で計算します:
納税額 = 売上に係る消費税額 − 仕入れに係る消費税額
- 売上に係る消費税額:商品・サービス提供で受け取った消費税
- 仕入れに係る消費税額:仕入れや経費で支払った消費税
2. 簡易課税方式
業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って計算する簡便な方法です。
納税額 = 売上に係る消費税額 × (1 − みなし仕入率)
- 適用条件:基準期間の課税売上高が5,000万円以下
- 事前に「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要
業種区分 | みなし仕入率 |
---|---|
第1種(卸売業) | 90% |
第2種(小売業) | 80% |
第3種(製造業等) | 70% |
第4種(その他) | 60% |
第5種(サービス業等) | 50% |
第6種(不動産業) | 40% |
消費税に関する重要な判断ポイント
インボイス制度が導入された今、多くの個人事業主やフリーランスが「どうすべきか」の判断を迫られています。
インボイス登録を検討すべき場合
- 取引先が課税事業者である
- 特に、大企業や官公庁との取引がある場合
- 取引先からインボイス発行を求められているケース
- 近い将来、売上1,000万円を超える見込みがある
- 今後事業拡大を予定している
- 課税事業者になる準備として早めに登録しておく
免税事業者のままでも良い可能性が高い場合
- 取引先が主に消費者や免税事業者
- BtoCビジネスが中心の場合
- 取引先も小規模事業者である場合
- 売上規模が小さく、当面1,000万円を超える見込みがない
- 副業程度の収入源としている場合
- 事業規模を現状維持する予定の場合
よくある質問(Q&A)
Q1. 免税事業者でも請求書に消費税をのせてもいいの?
免税事業者が消費税を請求すること自体は違法ではありませんが、トラブル回避のためにも請求書に「当社は免税事業者です」と明記することをおすすめします。また、インボイス制度下では、免税事業者の発行する請求書は適格請求書としては認められないため、取引先は仕入税額控除を受けられません。
Q2. インボイス登録しないと違法になりますか?
違法ではありません。インボイス登録は任意です。ただし、BtoB取引がメインの場合、取引先(課税事業者)は仕入税額控除ができなくなるため、取引継続が難しくなるケースもあります。経営戦略として判断することが重要です。
Q3. インボイス登録したらすぐに納税義務が発生しますか?
はい、登録した日から課税事業者として扱われ、消費税の納税義務が発生します。例えば、売上が少なくて免税事業者だった場合でも、インボイス登録をした時点から課税事業者になります。
Q4. 一度インボイス登録したら、取り消すことはできますか?
登録を取りやめることは可能です。ただし、取りやめた日から2年間は原則として再登録できないため、慎重に判断する必要があります。
Q5. 消費税の申告・納税は自分でできますか?
可能ですが、特に初めての方は複雑に感じるかもしれません。会計ソフト(マネーフォワードなど)を活用したり、税理士に相談するのがおすすめです。正確な処理をするためには、日頃から適切な経理・帳簿付けが重要です。
まとめ|消費税を「知って選ぶ」ことが大切
消費税とインボイス制度は、一見複雑に思えますが、あなたのビジネスにとって最適な選択をするためには理解が不可欠です。
消費税対応のポイント
- 自分の立ち位置を知る
- 「免税事業者」か「課税事業者」かを正確に把握する
- 売上規模と今後の見通しを考慮する
- 取引先の状況を把握する
- 主な取引先が消費者かビジネスか
- 取引先がインボイスを求めているか確認する
- 事務負担と税負担のバランスを考える
- 課税事業者になると経理業務が増える
- 免税事業者のままだと取引機会を逃す可能性も
税金は"知っている人だけが得をする"ルールです。この記事をきっかけに、あなたのビジネスに合った選択をして、無駄な税負担や機会損失を防ぎましょう。
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