昨年12月に公表された令和2年度の税制改正大綱で、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例が創設されました。 細かい取扱いはこれから順次判明してくるのでしょうが、大綱からわかることをまとめてみます。 損益通算の歯止め策 所得税法では損益通算という規定があります。 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得について損失が発生した場合、その損失を一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することができる制度です。 簡単なイメージ図にするとこの ...