白色申告で確定申告する場合に必要な書類と青色申告で確定申告する場合に必要な書類をそれぞれ一覧にまとめましたのでご参考ください。
白色申告で確定申告をする人が提出する書類
[box05 title="提出書類"]
- 確定申告書B
- 添付書類台紙
- 収支内訳書
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白色申告をする事業者等は、「確定申告書B」と「収支内訳書」を作成して提出することになります。
それぞれの書類がどのようなものか確認してみましょう。
確定申告書B | |
クリックすると拡大します | |
「1ページ目」 事業の収入や所得、所得控除等を記入して税額を計算します。 | 「2ページ目」 所得や扶養控除等の所得控除の内訳を記入します。 |
添付書類台紙 | |
源泉徴収票や生命保険料の控除証明書など確定申告書に記載したものの裏付けとなる書類をのり付けします。 |
収支内訳書 | |
「1ページ目」 事業の売上や経費、所得金額を計算して記入します。ここに記入した所得を確定申告書へ転記します。 | 「2ページ目」 主な売先、仕入先の記入や減価償却資産がある場合もここに記入します。 |
事業をしており白色申告をする方の提出書類の基本は以上になります。
「収支内訳書」で売上や経費をまとめて所得を計算して確定申告書Bに転記、確定申告書Bで扶養控除や生命保険料控除など各種控除を記入して課税所得を計算して税額を計算するといった流れになります。
白色申告の必要書類を手に入れるには
「確定申告書B」や「収支内訳書」を手に入れるには次の方法があります。
- 税務署に取りに行く
お近くの税務署へ直接貰いに行きます。 - 国税庁のホームページからダウンロードする
ホームページから各書類がダウンロードできるようになっていますので印刷して使いましょう。 - 白色申告に対応した会計ソフトを使用する(おススメ)
会計ソフトを利用することでパソコン上で確定申告書を作成することが出来、簡単に申告書の作成をすることが出来ます。
青色申告で確定申告する人が提出する書類
[box05 title="提出書類"]
- 確定申告書B (2枚)
- 添付書類台紙 (2枚)
- 所得税青色申告決算書 (4枚)
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青色申告をする事業者等は、基本的に「確定申告書B」と「所得税の青色申告決算書」を作成して提出することになります。
それではそれぞれの書類がどのようなものか確認してみましょう。
確定申告書B | |
「1ページ目」 事業の収入や所得、所得控除等を記入して税額を計算します。(白色申告と同じです) | 「2ページ目」 所得や扶養控除等の所得控除の内訳を記入します。(白色申告と同じです) |
添付書類台紙 | |
源泉徴収票や生命保険料の控除証明書など確定申告書に記載したものの裏付けとなる書類をのり付けします。(白色申告と同じです) |
確定申告書に関しては白色申告も青色申告も様式に変わりはなく「確定申告書B」を使用しますがもう一方の書類が変わります。
白色申告では「収支内訳書」が提出書類となっていましたが青色申告では「所得税の青色申告決算書」と呼ばれる書類を提出することになります。
所得税の青色申告決算書 | |
「1ページ目」 その年の売上や各種経費を記入して所得金額を計算して損益計算書を作成します。 | 「2ページ目」 損益計算書に記入した経費等の内訳や月ごとの売上の合計額を記入します。 |
「3ページ目」 2ページ目同様、経費等の内訳の記入と減価償却資産を記載して償却の計算をします。 | 「4ページ目」 現金や売掛金、買掛金などの資産・負債・資本を記入して貸借対照表を作成します。 |
一般事業をしており青色申告をする方の基本的な提出書類は以上のものになります。
一般の事業以外に「不動産所得」「農業所得」のある方はまた違う様式を用意して記入しなくてはいけないので注意してください。(下記で説明します)
青色申告の必要書類を手に入れるには
「確定申告書B」や「収支内訳書」を手に入れるには次の方法があります。
- 税務署に取りに行く
お近くの税務署へ直接貰いに行きます。 - 国税庁のホームページからダウンロードする
ホームページから各書類がダウンロードできるようになっていますので印刷して使いましょう。
またWEB上で確定申告の入力をして作成することもできます。
国税庁ホームページ - 青色申告に対応した会計ソフトを使用する(おススメ)
会計ソフトを利用することでパソコン上で確定申告書を作成することが出来、簡単に申告書の作成をすることが出来ます。
「不動産所得」「農業所得」のある方
青色申告、白色申告に関わらず、「不動産所得」「農業所得」の申告をする人は、上記の書類とは別の様式を準備して作成しなくてはいけません。
白色申告で「不動産所得」「農業所得」がある場合
収支内訳書「不動産所得用」 | 収支内訳書「農業所得用」 | ||
「1ページ目」 収入や経費、不動産所得の内訳を記入します | 「2ページ目」 貸付不動産の保有状況の記入欄が一般とは異なります | 「1ページ目」 収入や経費の金額を記入します。 | 「2ページ目」 収入の明細を農作物ごとに記入するなど一般用とは異なります。 |
青色申告で「不動産所得」「農業所得」がある場合
所得税青色申告決算書(不動産所得用) | |||
不動産申告用の青色決算書で不動産収入用の科目や内訳書の作成する点が一般用とは異なる。 |
所得税青色申告決算書(農業所得用) | |||
農業所得用の青色決算書で農業収入用の科目や内訳書の作成をする点が一般用とは異なる。 |
「不動産所得」「農業所得」がある方は一般用とは別の様式を使うという点に気を付けてください。
不動産や農業のほかに事業をしているという方は「一般用」+「不動産用」「農業用」とそれぞれ分けて作成する必要がありますのでその点も注意しましょう。