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【個人事業主】所得税の予定納税って?予定納税の仕組みを簡単解説

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所得税や消費税には「予定納税」と呼ばれる税金を前払いしなくてはいけない制度があります。

今回は、その所得税の予定納税の仕組みをわかりやすく解説していきます。

所得税の予定納税とは

その年の5月15日に確定している前年分の所得税額(予定納税基準額)が15万円以上の場合にその年の所得税の一部をあらかじめ前払いしなくては行けない制度になります。

あくまで前払いの税金になります。追加で税金を支払うという事ではありません。

予定納税の対象者

基本的に、前年の申告納税額が15万円以上だった人は予定納税をすることになります。

前年の確定申告で山林所得、退職所得の分離課税所得、譲渡所得、一時所得、雑所得があり、災害減免法の適用を受けた場合は、それらを基に計算した金額が15万円以上になります。

予定納税の納付額と納付期限

前年の所得税の3分の1を7月と11月に2回納めなくてはいけません。

納税額納付期限
第1期分前年の所得税の3分の17月1日から7月31日までの間
第2期分11月1日から11月30日までの間

例えば前年の所得税が30万円だった場合。

  1. 7月31日までに1期分の10万円を納付
  2. 11月30日までに2期分の10万円を納付することになります。

この所得税の予定納税の通知は、所轄の税務署から6月15日までに書面で通知されるようになっています。
通知と一緒に納付書も同封されているので間違って捨てないよう気を付けましょう。

振替納税の選択をしている場合

所得税などが指定の銀行口座から自動引き落としされる「振替納税」を利用している方は
第1期の予定納税が7月31日に、第2期の予定納税が11月30日に自動で引き落とされますので残高に気を付けましょう。

予定納税を少なくする方法

前年より間違いなく所得が減っている場合や、年の途中で事業を廃止したような場合

予定納税を一部もしくは全部を減額することが出来る、「予定納税の減額申請」があります。

気になる方は、以下の予定納税の減額に関する記事を参照してみてください。

http://kaigyouonline.com/kakuteisinkoku/gengakusinsei/

予定納税の納付が遅れた場合

予定納税なんて税金の前払いなんだから払わなくてもいいんでしょ?
という訳には行きません。

予定納税を支払が遅れると延滞税が課せられることとなりますので、必ず納付期限には納付するようにしましょう。

延滞税の計算方法

延滞税は次により計算した金額の合計額(①+②)となります。

  1. 延滞2か月以内の部分
    納付すべき税額×延滞税の割合×延滞2か月以内の日数/365日=①の延滞税
  2. 延滞2か月を超える部分
    納付すべき税額×延滞税の割合×延滞2か月を超える日数/365日=②の延滞税

①の金額+②の金額=延滞税

延滞税の割合

 

[box05 title="納期限の翌日から2か月以内の延滞"]

  1. 年7.3%
  2. 特例基準割合+1%=下記の(1)割合参照

①もしくは②のいずれか低い方の割合

[/box05]

 

[box05 title="納期減の翌日から2か月を超える延滞"]

  1. 年14.6%
  2. 特例基準割合+7.3%=下記の(2)割合参照

①もしくは②のいずれか低い方の割合

[/box05]

②の特例基準割合は、財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合のことで毎年変化します。

30年までの3年間の②の割合は下記のとおりになっています。

期間割合
(1)2か月以内(2)2か月超
平成28年分2.8%9.1%
平成29年分2.7%9.0%
平成30年分2.6%8.9%

納期限2か月以内の場合も2か月超の場合も②の税率の方が低くなっていますのでここ最近は②の上記の税率が用いられています。

予定納税で払いすぎた場合

予定納税は前年の税額を基に計算されますので、

「前年は大きな仕事が入って所得が多かったけど今年はだいぶ落ち込んだ」といった場合、予定納税分の税金が返ってくることがあります。

例えば、前年所得税が300万円で予定納税として200万円を納付したけど今年の税金を計算したら150万円だったといった場合

多く払いすぎた50万円は利息(還付加算金)が付いて還付されることとなります。

[box05 title="還付加算金の割合"]

  1. 年7.3%
  2. 特例基準割合

①もしくは②のどちらか低い方の割合

[/box05]

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