そもそも確定申告ってなんだかわかりますか?
誰が?なぜ?確定申告しなくてはいけないのでしょうか
そんな確定申告の基本を解説します。
確定申告の基本
毎年1年間(1月~12月)の収入や経費、各種控除を計算してその年の納税額を確定して納税地の所轄税務署に申告・納税することを言います。
確定申告をする理由
サラリーマンの確定申告
サラリーマンをしている大多数の方は確定申告をしなくても問題ありません。
それは会社が個人の給料から税金を計算して税務署に納めてくれているためです。
毎年年末に会社が「年末調整」を行うのも働いている人の税金を調整して決定するために行います。
サラリーマンの中でも副業を行っていて年間の所得が20万円を超える人や高額の給与を貰っている人(年2,000万円以上)は確定申告の対象になります。
個人事業主の確定申告
一方個人事業主の場合は、会社のように毎月給料から税金を計算してくれる経理の人もいませんし年末調整してくれる人もいませんので
自分で収入を管理して税金を計算する必要があります。
確定申告が必要な人
- 個人事業(本業)をしていて年間の所得が38万円を超える人
- 本業以外の収入(副業等)で年間所得が20万円を超える人
- サラリーマンでも給与収入が年2,000万円を超える人
以上の人は毎年、自分で所得額と納税額を計算して確定申告をしなくてはいけません。
所得とは、収入から原価や経費などを引いた金額の事を言います。「収入(売上)-必要経費=所得」
白色申告と青色申告の違い
確定申告には「白色」と「青色」の2種類の申告方法がありそれぞれ特徴を持っています。
白色申告の場合 | 青色申告の場合 | |
---|---|---|
事前の申請 | 必要なし | 青色申告承認申請書の提出 |
帳簿の付け方 | 簡単 | 難しい(簿記の知識が必要) |
得られる特典 | なし | 複数あり(65万円控除等) |
「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出しない限りは白色申告になります。
白色申告の特徴
青色申告のように65万円の控除等の特典は受けられませんが帳簿付けが簡単になる(複式簿記は使わない所謂お小遣い帳のような帳簿)のが特徴になります。
青色申告の特徴
帳簿付けが複雑(簿記の知識が必要)になりますが65万円の所得控除が受けられたり、赤字を3年間繰り越すことができる等の様々な特典が付きます。
最近では会計ソフトの進化もあって特段簿記の知識を必要としないで帳簿付けをすることも可能になってきているので事業をするなら断然青色申告をおススメします。
確定申告書の提出期限と提出書類
申告期限はいつ?
法人の場合は、自分で決算月を決めてその月を起点に1年間を事業年度にしますが
個人事業主やフリーランスの人の場合は、毎年1月1日~12月31日の1年間が計算期間と決められています。
1年間の収入や経費、各種控除を計算し確定申告書を作成して翌年の3月15日までに申告・納付しなくてはいけません。
計算期間 | 申告・納付期限 | |
---|---|---|
法人の場合 | 決算月を起点とした1年 | 決算月から2か月以内 |
個人事業の場合 | 1月1日から12月31日 | 翌年2月16日から3月15日 |
提出する書類は?
白色申告なのか青色申告なのかで確定申告の提出書類が変わってきます。
白色申告の方であれば「収支内訳書」「確定申告書B」
青色申告の方であれば「青色申告決算書」「確定申告書B」
を提出します。このほかにも必要に応じて各種申告書を提出します。
「確定申告書A」に関しては、主にサラリーマンやパートなど給与所得のある方が使用する様式になりますので個人事業を行っている方は使用しません。
確定申告するまでの流れ
- 会計ソフトを導入する
帳簿を手書きするのは大変な作業になるので会計ソフトは導入するようにしましょう。
個人事業向けのクラウド会計ソフトを使用するのがおススメです。 - 帳簿を付ける
1月1日から12月31日までの経費や売上などを領収書や請求を見ながら会計ソフトに入力していきます。
年間の取引が少ない場合は年末にまとめて入力するのも良いですが、ある程度取引がある場合は毎月末など帳簿を付ける日を決めて行うと後々楽になります。 - 確定申告書を作成する
1年間帳簿を付け終われば後は会計ソフトが売上や経費を集計してくれていますのであとはその他の必要事項を入力して
ソフトごとの操作に応じて確定申告書を作成しましょう。 - 所轄税務署に提出する
会計ソフトを使用して作成した帳簿を印刷して税務署に提出しましょう。
提出方法は、「持参」「郵送」「電子申告」の3通りの方法がありますのでお好きな方法で申告してください。 - 納付書を記入して納付する
申告所得税の納付書に計算した税金の金額を記入して「各金融機関」「郵便局」「税務署」のいずれかで納付をします。
振替納税の申請をしている方は振替期日に指定口座より自動で振替られますので納付書は必要ありません。