給与支払事務所の開設届とは?
従業員を雇っており給与を支払う事業者が提出する書類です。
雇用主は従業員の給料から所得税を天引きして(源泉徴収)従業員の代わりに税務署へ所得税を納付しなければいけません。
これは、そのための給料事務作業をしている事実と場所を税務署へ伝えるための届出書になります。
手続対象となる人
給与の支払事務を取り扱う事務所を開設した給与の支払者。
つまり給与計算をして専従者やアルバイトに給料の支払いをしている人が対象になると思ってください。
給与支払事務の為の事務所を新しく借りて開設するわけではありません。
提出期限
開設した日から1か月以内に提出する。
(従業員を雇い入れて初めて給料を支払った日から1か月以内と考えれば良いです)
給与支払事務所の開設届出書の記載例
給与支払事務所の開設届の記載箇所
事務所開設者
- 住所又は本店所在地
自宅の住所地を記入します。
他に事業所や店舗がある場合そちらの住所でも問題ありません。
- 氏名又は名称
氏名もしくは屋号を付けて事業している場合、屋号を記入します。
- 個人番号または法人番号
個人事業主の方は個人番号を記入します。 - 代表者名
自分の名前を記入します。
開設・移転・廃止年月日
開設の箇所を丸で囲み、「個人事業の開業日」もしくは「従業員を雇い入れた日付」を記入します。
給与支払を開始する年月日
開業と同時に従業員を雇いその月に給料が支払われる場合は空欄
例)
8月に開業して8月中に給料の支払いが発生する場合は空欄
従業員を雇って開設届を提出した月と給料の支給月が異なる場合は、従業員にはじめて給料を支払う日付(もしくは予定日)を記入します。
例)
8月に開業して10月にはじめて従業員を雇って11月に給料を支払った場合は11月の支給月を記入
届出の内容及び理由
基本的に新規開業した方は、開設の開業又は法人の設立にチェックをします。
給与支払事務所等について
ここは空欄で構いません。
従業員数
給与を支払う従業員の人数を職種別に記入します。
個人事業主の場合、自分は人数に含めませんので注意してください。 個人の場合「役員欄」は0人となります。
給与支払事務所の開設届出書の入手方法
- 税務署に置いてあるものを貰う
各税務署に直接取りに行き、手書きで記入します。 - 国税庁のホームページでダウンロードする
PDFファイルでダウンロード出来るようになっています。
印刷してから手書きで記入して提出します。
国税庁ホームページ:[手続名]給与支払事務所の開設届出書 - ウェブサービスを利用する(おススメ!)
開業に必要な書類を無料で一括作成できるサービスを利用して作成することも出来ます。
ウェブサービスで作成したものを税務署に提出してください。
開業に必要なその他の書類
開業する際に提出するその他の書類の記載例も掲載しておりますので是非ご参考に下さい。