個人事業・フリーランスを開業するにあたってひとまずコレを提出しておけば問題なく事業が出来るであろう
税務署へ提出する書類をまとめましたので参考にしてみてください。
開業に必要な提出書類
書類名 | 提出期限 | 提出が必要な人 |
---|---|---|
個人事業の開業届出 | 開業した日から1か月以内 | 個人事業を開始した人 |
所得税の青色申告承認申請書 | 新しく事業を開始した人は事業開始から2か月以内 以前から事業をしている人は青色申告をする年の3月15日まで | 青色申告を受ける方で専従者給与を支払う方 |
青色専従者給与に関する届出 | 青色申告承認申請書と同じ | 青色申告を受ける方で |
給与支払事務所等の開設の届出 | 開設から1か月以内 | アルバイト等従業員を雇う場合 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 定め無し(提出した日の翌月に支払う給料から適用) | アルバイト等に給料を支払う場合 |
それぞれの書類を確認してみよう
個人事業の開業届
個人事業やフリーランスとして事業を始める全員が提出する書類です。
青色申告を受けない場合や従業員を雇う予定が無い場合はこの「開業届」を提出するだけで他の書類を提出する必要はありません。
所得税の青色申告承認申請書
事業を始める方で青色申告を受ける方のみ提出する書類です。
白色申告で申告しようと考えている方は提出不要ですが、この申請書を提出して最終的に白色申告で申告しても問題ないので全員出しておいて損は書類なので開業届出と一緒に提出してしまう事をお勧めします。
青色専従者給与に関する届出
青色申告者で配偶者や家族に事業の手伝いをしてもらう代わりに給料を支払う場合はこの届出を提出します。
※青色申告者の特典になります、白色申告者には必要ありません。
もしこの届出を提出していないと配偶者や家族に支払った給料が経費として認められないこととなりますので注意してください。
給与支払事務所の開設届出書
従業員を雇って給料を支払う(青色専従者も)場合は、この届出を提出します。
従業員がおらず1人で事業を行っている場合はこの届出を提出する必要はありません。
今後事業をするうえで従業員を雇い入れるようになった場合は提出するようにします。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
事業主は従業員の給料から源泉所得税(つまり所得税)を徴収して従業員の代わりに税務署へ納める義務が発生します。
本来であれば従業員から預かった所得税は、毎月翌月10日には納付しなくてはいけませんが、この届出を提出することで半年に1回の納付にすることが出来るので事務作業が簡略化されます。