会社や個人事業主が従業員を雇入れて給料を支払うときに忘れてはいけない源泉所得税の抑えておきたい基礎知識を解説します。
従業員を雇っている事業主の方、給与計算の担当の方は是非目を通してみてください。
そもそも源泉所得税って何?
会社が従業員に給料を支払うときに天引きする所得税の事を源泉所得税と言います。
この源泉所得税は、確定された税金では無く毎月支払う給料の金額とその従業員の扶養状況から概算で計算した所得税を引くこととなります。
確定された税額ではない為毎年年末に給料を支払った従業員の税額を確定させる作業を行わなければなりません。
この作業の事を『年末調整』と呼びます。
年末調整の結果
- 毎月天引きした税金の総額 > 年末調整で確定した税額=従業員に差額を還付
- 毎月天引きした税金の総額 < 年末調整で確定した税額=従業員から差額を徴収することとなります。
源泉所得税の計算の仕方から年末調整まで
源泉所得税は概算の金額と説明いたしましたが実際にどのように計算されるのか確認していきましょう。
源泉所得税の計算はとっても簡単です。
源泉所得税計算の3ステップ
- 従業員の給料の総支給額を決定する。
- 総支給額から社会保険料、非課税所得の額を減算する。
- 国税庁が出している『源泉徴収税額表』に当てはめて源泉所得税の金額を決定する
※下にリンクを貼っておきますのでご覧になってください。
これを毎月の給料計算の時に行って従業員の方から源泉所得税を預かって税務署へ納付を行います。
次に実際に例を当てはめて計算してみましょう。
開業太郎さんの源泉所得税の計算例
基本給25万円、時間外手当5万円、通勤手当2万円の総支給額が32万円でした。
社会保険料は、毎月4万8千円
配偶者や扶養家族はいません。
この場合…
総支給額-通勤手当-社会保険料=25万2千の金額を源泉徴収税額表に当てはめます
そうすると、源泉所得税は6,640円と算出されますので総支給から社会保険と源泉所得税を引いた金額は265,360円が太郎さんの手取りとなります。
源泉所得税の計算に通勤手当は含みません必ず除外して計算を行いましょう
以上源泉所得税の計算方法ですが総支給額から社会保険、非課税所得を引いて表に当てはめるだけですのでとても簡単です。
次に実際に天引きした源泉所得税をどうすれば良いのかを解説していきます。
源泉所得税の納付方法と納付書の書き方
原則:毎月の翌月10日までに納付
毎月従業員の給料から天引きした源泉所得税は、基本的に毎月翌月10日までに税務署へ申告納付を行うこととなります。
12月支給の給料から引いた源泉所得税は1月10日までに納付を行うこととなります。
源泉所得税の納付は支給ベースです。12月給料1月支給の場合は、2月10日納付分となります。
特例:半年に1回まとめて納付
従業員の人数が常時10人未満と小規模の事業所の場合は、天引きした源泉所得税を半年に一回にまとめて納付することが出来ます。
その年の1月から6月の源泉所得税は7月10日まで
その年の7月から12月の源泉所得税は翌年1月20日までに納付を行うこととなります。
源泉所得税の納付という事務手続きを毎月行う必要が無くなるので是非活用したい制度となっておりますがこの特例を受けるには『源泉所得税の納期の特例申請書』というものを税務署へ提出する必要があるので注意してください。
源泉所得税を納め忘れたら?
上記で説明した納付期限までに源泉所得税を納付しなかった場合は、延滞税や不納付加算税が課せられることとなりますので納付忘れには注意するようにしましょう。
延滞税の税率
納付期限後の2か月以内に支払いをした場合は7.3%それ以降は14.6%の延滞税が本税に対して課せられることとなりますので注意するようにしましょう。
不納付加算税の税率
納付期限から1日でも遅れると10%の不納付加算税が課せられることとなります。
ただし税務署から指摘を受ける前に自ら納付を行った場合は不納付加算税は5%となります。
また次の条件を満たす場合は不納付加算税は徴収されません。
- 納付期限から1か月以内に納付を行うこと
- 直前1年間において納付の遅延をしたことが無いこと
不納付加算税の額が5,000円未満であっても免除されます
源泉所得税の納付忘れには注意するようにしましょう。
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今回解説しました源泉所得税の他にも社会保険や雇用保険、住民税、年末調整などなど給料計算はとても複雑で大変な作業になります。
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