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東京都のコロナウイルス休業協力金50万円を貰う方法

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令和2年4月22日より受付が始まった「東京都感染拡大防止協力金」

新型コロナウイルス感染等拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力いただける中小の事業者に対して50万円が支給されますが、今回はその概要と申請方法をご紹介します。

東京都感染拡大防止協力金とは

東京都が新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の利用停止や休業等の依頼をしている対象施設の運営者で、休業等に全面的に協力している都内の中小企業、及び個人事業主に対して支払われる協力金のことです。

休業等の対象施設はコチラ(外部リンク)

支給額・支給開始予定日

50万円(2事業所以上で休業等に取り組む場合は100万円)

支給が開始されるのは5月上旬より順次開始予定となっております。

申請要件

  1. 東京都内に事業所を持つ中小企業と個人事業主
    (大企業が実質的に経営に参画していない方が対象)
  2. 次のいずれかの対象施設の必要な許認可を受けている運営者
    ①「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
    ②「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
    ③「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
    対象施設一覧はコチラ(東京都総務局HP)
  3. 令和2年4月16日から令和2年5月6日までのすべての期間休業を行うこと。
  4. 申請事業者の代表者、従業員等が暴力団関係者に該当せず、将来にわたっても該当しないこと。

申請する方法

オンライン提出をする場合

協力金の専用ポータルサイトから提出することが出来ます。

提出期限
6月15日㈪23時59分までに送信完了してください。

申請サイト
https://www.tokyo-kyugyo-form.com

郵送で提出をする

簡易書留等の郵便物の追跡が出来る方法で郵送しましょう。

提出期限
6月15日㈪の消印有効です。

郵送宛先
〒163-8697
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付

※切手貼付けの上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください

持参して提出する。

近くの都税事務所・支所庁舎内に設置された専用ボックスに投函して提出します。

提出期限
6月15日㈪の17時00分まで

近くの都税事務所・支所庁舎所在地
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2

注意

対面での受付・説明は行っていないので不明点等は下記の相談センターに電話でお問い合わせください。

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)

実際の申請手順

Step1申請に必要な書類を準備しましょう

必要な書類

  • 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)を記入します。
  • 誓約書を記入します。
  • 直近の確定申告書を準備します。
  • 業種ごとの許可書や免許を準備します。
    (飲食店営業許可等)
  • 本人確認書類を準備します。
    (免許証、保険証など)
  • 休業等の状況が分かる書類を準備します。
    (休業を告知しているHP、チラシ、ポスター等)
  • 支払金口座振替依頼書
    (オンライン申請の場合は押印不要)

各種記入書類はコチラからダウンロードできます。

Step2実際に申請をしましょう

インターネットで申請する場合

Step1の書類全てを画像ファイル(1ファイル4MB以内のpng/jpg)に変換します。
変換するにはコンビニのスキャナ、スマートフォンのスキャナアプリ等を利用すると良いかと思います。

下記ポータルサイトより申込情報を入力して、最後に先ほど変換した画像ファイルをアップロードして送信します。

 

郵送・持参で提出する場合

郵送・持参で提出する場合は、Step1で準備した書類をそのまま封筒に入れて下記に記載の宛先に郵送、もしくは、持参して提出しましょう。
※後日内容の確認を行う場合がありますので、控えを印刷しておくようにしましょう。

郵送先
〒163-8697
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付

 

持参先
近くの都税事務所・支所庁舎内に設置された専用ボックスに投函
都税事務所・支所庁舎を探すにはコチラ

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