個人事業の「屋号」とは
個人事業を開業して事業を運営する前にやることの1つとして「屋号」を決めましょう。
屋号は法人で言うところの会社名にあたるもので、請求書や領収書、名刺や銀行口座などにもその屋号を記載することが出来ます。
これからする事業の名称になるわけですからしっかり考えてつけることをお勧めします。
屋号の申請方法は?
屋号の申請は、個人事業を開業する際の「開業届」のなかの屋号の記載欄に記入するだけで終わります。
初めに付けた屋号を変更したい場合は、特に申請をする必要は無く、屋号変更した年の確定申告書に変更後の屋号を記入すれば変更されます。
屋号は必ずつけなくてはいけない?
個人事業の屋号は付けなくても問題ありません。
ライターや個人コンサルなど個人名で活動する場合は「開業届」の屋号記入欄を空欄にしておきます。
屋号に商号登記は必要?
法人の場合は、事業の信用を維持するため法律上、社名(商号)の「商号登記」は義務になりっていますが、個人の場合は屋号を「商号登記」するかどうかは任意とされています。
商号とは、会社が事業において自己を表現するための名称です。
他人の著名な商号(大企業の名称等)や一定の地方において広く認識されている商号と同じもしくは類似している商号を使うことは禁止されています。
もし使っている屋号の名称を占有したい場合は商号登記をする必要があります。
商号登記には、登記代・印紙代として3万円の費用が掛かります。
ほとんどの個人事業主は屋号を登記していませんので事業を行う上で問題が無ければあえて商号登記する必要はありません。
屋号を決める際に気を付けること
基本的に屋号を決めるのにルールはありません。
自分の好きな名前を考えてつければいいのですが何点か気を付けておきたいポイントがあります。
使用してはいけない名称
[box05 title="気を付けるポイント"]
- 会社と勘違いされる名称は禁止
「○○会社」「○○Co Ltd」等 - 銀行の営業権が必要な名称も禁止
「○○銀行」「○○信用金庫」等
[/box05]
例えば屋号を「開業オンライン 株式会社」とするなど他者がみて会社組織であると勘違いするような名称にすることは出来ません。
銀行などの名称も銀行法によって「銀行であることを示す文字を使用することは出来ない」とされています。
以上2点は屋号を決める際に注意するようにしてください。
商標登録されているかいないか
商標登録されている屋号を使用するのはやめましょう。
商標登録されている場合も、同じ業界内で無い場合は基本的に大丈夫なようですが、いらぬトラブルを招く可能性がありますので
自分の屋号が商標登録されているのか、されていた場合それはどんなサービスや商品に対して登録されているのか事前に調べましょう。
同じ屋号の人が近くで営業しているか
同じ事業・営業範囲で同じ屋号を使っている人がいないか事前に調べるようにしましょう。
飲食店等の店舗型であればその地域に同じお店の名前があるとお客さんが混乱する原因にもなり売上の増減にも影響しますし
主にWEB上で営業する場合は、同じ名称で以前から事業されている人がいると始めたばかりの自分のサイトの表示が奥に埋もれてしまったりなどSEO的な問題も発生してきます。
[box05 title="屋号の調べ方"]
- インターネットで検索する
- 地域の店舗を実際に見て回る
- 法務局で屋号の検索をする
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